尼崎市火災予防条例の一部が改正されます!【固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)に関する基準】

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印刷 ページ番号1035719 更新日 2023年12月21日

尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?

固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)に関する基準の改正について

 厨房設備等の火気使用設備は、建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離(以下「離隔距離」という。)を保つよう尼崎市火災予防条例(以下「条例」という。)に規定されており、離隔距離は条例別表第1に定められています。

 今回、条例の制定基準である「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14 年総務省令第24 号。以下「対象火気省令」という。)の一部が改正され、新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められたことに伴い、尼崎市条例の一部を改正したものです。

離隔距離のイメージ図

離隔距離

条例改正の主な内容

条例別表第1に、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を追加したものです。

改正内容

施行日

この改正は、令和6年1月1日から施行されます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp