尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(急速充電設備に係る基準)

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印刷 ページ番号1035125 更新日 2023年10月2日

尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?

急速充電設備に係る基準の改正について

 従来は全出力が200kWを超える急速充電設備は変電設備として取り扱われてきましたが、電
気自動車等に搭載される電池の大容量化に伴い、高出力の急速充電設備の普及が予想されるため、
本改正により急速充電設備として規制するほか、所要の改正を行いました。

条例改正の内容

1

(※ 規制対象は20kW超からですが、届出対象は50kW超からです。ご注意ください)

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その他の主な改正内容

1 充電対象が自動車や原動機付自転車でしたが、船舶、航空機等にも拡大しました。

2 急速充電設備はコネクターを用いて充電するものとし、変圧機能を有する設備本体と充電ポスト

 で構成される「分離型」の急速充電設備については、充電ポストも含むこととしました。

3 利用者が異常を認めたときに、手動で緊急に停止することができる装置を速やかに操作できる箇

 所に設けなければならないこととしました。

4 蓄電池を内蔵する急速充電設備の蓄電池に必要な措置について、主として保安のために設ける場

 合は適用しないこと。また、充電ポストには、主として保安のために設ける場合を除き蓄電池を内

 蔵しないこととしました。

施行日

この改正は、令和5年10月1日から施行されます。

施行期日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp