尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(喫煙等に関する標識)

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印刷 ページ番号1034902 更新日 2023年10月2日

尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?

喫煙所等に関する標識について

 平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。

 尼崎市火災予防条例においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、重複して標識の設置が必要となる状況であったことから改正を行いました。

条例改正の内容

A

1 健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、尼崎市火災予防条例で定め

 る「喫煙所」の文字を表示した標識は設置不要です。

2 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の文字を表示した標識と併せて設ける図記号は、国際標準

 化機構(ISO)又は日本産業規格(JIS)が定めた規格に適合すること。

B

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp