尼崎市火災予防条例の一部が改正されます!(蓄電池設備に関する基準)
印刷 ページ番号1035718 更新日 2023年12月21日
尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?
蓄電池設備に係る基準の改正について
蓄電池設備は、使用時に火災の危険性があるため、尼崎市火災予防条例第14条によって規制されているが、現行の規制は、開放型鉛蓄電池設備を想定しており、リチウムイオン蓄電池設備など新たな蓄電池設備の多様化や蓄電池設備の更なる大容量化などに十分に対応できていない。
こうした背景を踏まえ、今回、条例の制定基準である「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14 年総務省令第24 号。以下「対象火気省令」という。)について、所要の改正が行われたことに伴い、火災予防条例の一部を改正するものです。
条例改正の主な内容
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その他の主な改正
1 耐酸性の床上等に設けなければならない蓄電池設備の見直し
現行規定は、希硫酸(強酸性)を電解液に使用した開放型鉛蓄電池設備の安全対策を目的としていたものであり、開放型鉛蓄電池設備以外については、耐酸性の 床上等に設けなくてもよいことに改めたものです。
2 建築物からの離隔距離の見直し
屋外に設ける蓄電池設備については、建築物から3m以上の離隔距離を設ける必要があるが、一定の要件を満たせば離隔距離は不要とされており、当該要件に新たに「延焼防止措置が講じられたもの」を追加しました。
3 雨水等の浸入防止措置の見直し
本規定は、漏電防止対策を目的とした規定であり、外部からの雨水等の侵入を防ぐことができる筐体等に格納されたものであれば キュービクル式と限定する必要がないことから、「筐体等に収めた構造」に改めたものです。
施行日
この改正は、令和6年1月1日から施行されます。
【経過措置】
現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。
新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に設置されるもの、またはこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。
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