死亡一時金

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印刷 ページ番号1002833 更新日 2023年3月27日

死亡一時金と寡婦年金は第1号被保険者だったことのある人が死亡した場合、その遺族のために支給する第1号制度独自の給付で、いずれかを選択することができます。

死亡一時金とは

第1号被保険者として国民年金保険料を36カ月以上納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。

遺族の範囲

受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母または兄弟姉妹

の順で優先的に受給できます。

支給額

保険料納付済期間に応じ、次のように一時金を支給します。 

保険料納付期間

一時金の額

36カ月~179カ月

120,000円

180カ月~239カ月

145,000円

240カ月~299カ月

170,000円

300カ月~359カ月

220,000円

360カ月~419カ月

270,000円

420カ月以上

320,000円

保険料免除期間がある場合

免除期間がある場合、その承認区分で納付をしたとしても、納付済期間として扱われず、次のように期間を算定します。

免除承認区分 期間の取扱い
4分の1免除 納付済期間の4分の3
半額免除 納付済期間の2分の1
4分の3免除 納付済期間の4分の1

(例)4分の1免除期間が12カ月の場合は、9カ月の納付済期間として算定されます。 

付加保険料を納付していた場合

付加保険料を3年以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。

遺族基礎年金を受給できる場合

配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
(注)遺族基礎年金が支給停止になるときも、支給されません。
 

申請にあたっての注意点

時効について

国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の申請はできません。 

必要書類について

必要書類は世帯状況等により異なる場合があります。窓口にてお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp