死亡一時金
印刷 ページ番号1002833 更新日 2023年3月27日
死亡一時金と寡婦年金は第1号被保険者だったことのある人が死亡した場合、その遺族のために支給する第1号制度独自の給付で、いずれかを選択することができます。
死亡一時金とは
第1号被保険者として国民年金保険料を36カ月以上納めている人が、年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
遺族の範囲
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
の順で優先的に受給できます。
支給額
保険料納付済期間に応じ、次のように一時金を支給します。
保険料納付期間 |
一時金の額 |
---|---|
36カ月~179カ月 |
120,000円 |
180カ月~239カ月 |
145,000円 |
240カ月~299カ月 |
170,000円 |
300カ月~359カ月 |
220,000円 |
360カ月~419カ月 |
270,000円 |
420カ月以上 |
320,000円 |
保険料免除期間がある場合
免除期間がある場合、その承認区分で納付をしたとしても、納付済期間として扱われず、次のように期間を算定します。
免除承認区分 | 期間の取扱い |
---|---|
4分の1免除 | 納付済期間の4分の3 |
半額免除 | 納付済期間の2分の1 |
4分の3免除 | 納付済期間の4分の1 |
(例)4分の1免除期間が12カ月の場合は、9カ月の納付済期間として算定されます。
付加保険料を納付していた場合
付加保険料を3年以上納めていたときは、一律8,500円が加算されます。
遺族基礎年金を受給できる場合
配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
(注)遺族基礎年金が支給停止になるときも、支給されません。
申請にあたっての注意点
時効について
国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の申請はできません。
必要書類について
必要書類は世帯状況等により異なる場合があります。窓口にてお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp