老齢基礎年金

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印刷 ページ番号1002830 更新日 2024年4月1日

対象者と受給開始時期

保険料納付済期間

10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)

受給開始年齢

原則として65歳から支給されます。

年金受給資格

年金を受給する資格があるのは、原則として

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
  3. 国民年金の保険料の4分の3免除を受け、残りの4分の1を納付した期間
  4. 国民年金の保険料の半額免除を受け、残りの半額を納付した期間
  5. 国民年金の保険料の4分の1免除を受け、残りの4分の3を納付した期間
  6. 学生納付特例、納付猶予を承認された期間
  7. 第3号被保険者であった期間(昭和61年4月から)
  8. 厚生年金保険や共済組合に加入した期間
  9. 加入が任意とされていたため、加入しなかった期間(カラ期間(注意1))

    以上、1~9の合計が10年以上ある人です。

    (注1) 平成29年8月以降、受給資格期間の10年を満たすことで支給されることになりました。
    (注2) 平成29年8月以前の年金受給は、25年の受給期間を満たすことが要件となります。
    詳細は、(日本年金機構)尼崎年金事務所へお尋ねください。
    (注3)カラ期間とは、10年の受給資格を満たすかの期間には算定されるが、年金額の計算に算定されない期間です。

カラ期間とは

  • 学生など国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間
    (学生は平成3年3月まで、サラリーマンの配偶者は昭和61年3月まで)
  • 昭和36年4月以後、日本国籍取得、または永住許可を受けた人で、20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
  • 昭和36年4月以後、厚生年金保険・船員保険から脱退手当金を受けた期間
    (昭和61年4月以後に、国民年金の加入期間を有する場合に限る)

繰上げ請求

希望により60歳から64歳の間に受給開始できます。
詳しくは「60歳になったとき」をご覧ください。

支給額

保険料を全額納めていた場合

*昭和31年4月2日以降にお生まれの人 年額816,000円(月額68,000円)

*昭和31年4月1日以前にお生まれの人 年額813,700円(月額67,808円)

保険料免除を受けていたり、保険料を納付しなかった期間があった場合

下の図のような計算式により、老齢基礎年金の受給額を決定します。
(注)第1号被保険者期間のみの方の場合。
   第2号、第3号被保険者期間のある方は、(日本年金機構)尼崎年金事務所にご確認ください。

老齢基礎年金額の計算式(昭和31年4月2日以降生まれ)

老齢基礎年金額の計算式(昭和31年4月1日以前生まれ)

  • 上記は平成21年4月以降の計算式となります。
  • 令和6年度の年金額の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。

付加保険料を納めていた場合

月額400円の付加保険料を納められた方は、老齢基礎年金に付加年金(付加年金の年金額=200円×付加保険料納付月数)が上積みされます。
 

申請窓口一覧

加入していた制度により、窓口が異なります。必要書類については各窓口にお問い合わせください。

被保険者の加入状況

申請窓口

国民年金のみの加入で、第1号被保険者の期間のみの人 尼崎市役所窓口
厚生年金保険のみ加入した人
国民年金と厚生年金保険に加入した人
第3号被保険者の期間がある人
(日本年金機構)尼崎年金事務所
共済年金のみ加入した人 各共済組合
国民年金と共済年金に加入した人 (日本年金機構)尼崎年金事務所と各共済組合

参考

厚生年金保険と国民年金に加入している人で、既に厚生年金保険を受給されている場合、65歳時に国民年金の受給手続きは不要です。ただし、65歳の誕生月に日本年金機構から送付されるハガキ(「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp