年金生活者支援給付金

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印刷 ページ番号1017683 更新日 2024年4月1日

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

老齢(補足的)年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1. 65歳以上で、老齢基礎年金(注)を受けている

2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得額の合計が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること

(補足的老齢年金生活者支援給付金の場合は、約78万~約88万円以下であること)

(注)老齢基礎年金とは、旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

給付額

5,300円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

 

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1. 障害基礎年金(注1)を受けている

2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注2)」以下である

(注1)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

(注2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

障害等級により次のとおりです。

・障害等級2級=5,300円(月額)

・障害等級1級=6,625円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1. 遺族基礎年金を受けている

2. 前年所得額が「4,721,000円+扶養親族の人数×38万円(注)」以下である

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

・5,300円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,300円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

手続き

 年金裁定請求手続きの際に、同時に給付金の請求をしていただきます。

注意事項

給付金が支給されない場合

・次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

(1)日本国内に住所がないとき

(2)年金が全額支給停止のとき

(3)刑事施設等に拘禁されているとき

・(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

050で始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp