寡婦年金

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印刷 ページ番号1002834 更新日 2023年3月27日

死亡一時金と寡婦年金は第1号被保険者だったことのある人が死亡した場合、その遺族のために支給する第1号制度独自の給付で、いずれかを選択することができます。

対象者

概要

夫が国民年金を受けずに死亡したとき、死亡した夫と、その妻が下記の条件を満たす場合は、死亡した夫の代わりにその妻に寡婦年金が支給されます。

受給期間

妻が60歳から65歳になるまでです。

死亡した夫
  1. 第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで、10年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること
  2. 老齢基礎年金および障害基礎年金を受けていないこと

 ※平成29年7月31日までは、受給資格期間は25年です。

  1. 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること
  2. 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあったこと

支給開始時期

請求者(妻)の60歳の誕生日の属する月の翌月から支給されます。

支給額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3

受給権を失うとき

次のいずれかに該当したときは、寡婦年金の受給権を失います。

  1. 65歳に達したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻したとき
  4. 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき (事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)

必要書類

必要書類については市役所窓口でご確認ください。

その他

労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、寡婦年金の支給が停止されます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp