年金を受給している方へ

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印刷 ページ番号1002836 更新日 2023年3月27日

引き続き年金を受けるために(現況届の提出について)

マイナンバーによる情報連携により、ご健在を確認できる場合は、届出は省略できます。

ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人は、日本年金機構から現況届が送付されますので、必要事項記入の上返送してください。

障害基礎年金を受けている方へ

障害の状態に応じて提出が必要となる年に、障害状態確認届が送られてきます。
その場合には、医師に記入してもらってから提出してください。

※障害状態確認届については、マイナンバーによる情報連携開始後も、届の提出を省略することはできません。(必ず、ご提出ください)

こんなときは

(市外から、または市内から)市内へ引越する

年金受取先の金融機関を変更したい

(日本年金機構)尼崎年金事務所で「年金受給権者受取機関変更届」を受け取り、必要事項を記入して(日本年金機構)尼崎年金事務所へ郵送または提出してください。

詳細については、(日本年金機構)尼崎年金事務所へお問い合わせください。

住所を変更したい

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、日本年金機構とマイナンバーによる情報連携後、異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。

住所変更が必要な方とは、次のような方です。
  • (マイナンバーによる情報連携後)日本年金機構にマイナンバー未収録の方
  • 住民票の住所と違う場所にお住まいの方
  • 成年後見を受けている方

詳細については、(日本年金機構)尼崎年金事務所へお問い合わせください。

 

市内から市外へ引越する

転出先の市区町村役場にお問い合わせください。

海外に転出をする、海外の口座で年金を受け取りたい

海外への転出、海外口座への年金振込は国内居住者と手続きが違います。
詳しくは、(日本年金機構)尼崎年金事務所へお問い合わせください。

結婚等により氏名を変更した

氏名変更による届は、日本年金機構がマイナンバーによる情報連携により確認できる場合は不要ですが、年金機構より通知が届きますので、ご確認ください。

「遺族年金失権届」、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」について

ただし、氏名変更の理由が婚姻又は養子縁組(直系血族又は直系姻族の養子を除く。)の場合は、「遺族年金失権届」の提出が必要です。そのため、日本年金機構より「遺族年金失権届」又は「遺族年金受給権者氏名変更理由届」が送付されることがあります。

お知らせが届いてから、2週間以内に届書のご提出がない場合、年金の支払いが一時止まることがありますので、ご注意ください。

詳細については、日本年金機構にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp