結核医療費公費負担制度について

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印刷 ページ番号1003353 更新日 2020年11月2日

結核で治療を受けられている方の医療負担と安心して適切な医療が受けられるため、医療費を公費で負担する制度が2種類設けられています。

(結核指定医療機関でなければ給付は受けられません)

結核医療費の公費負担制度は、外国人の方も受けることが出来ます。

患者居住地を管轄する保健所が、公費負担制度の申請窓口です。

一般治療の方(通院及び入院勧告によらない入院時の医療費)

根拠法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2

一般患者に対する公費負担は、感染症法第37条の2に基づき、6カ月を超えない期間で、結核医療に必要な費用の一部が公費で負担されます。

自己負担額

対象となる医療費の5%

申請するときに提出していただく書類

1.感染症患者(結核・通院*)医療費公費負担申請書(法第37条の2)
2.エックス線写真(申請前3カ月以内のもの。ただし継続申請時は、前回申請時のものと最新のもの)

その他

結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を診査します。
承認された場合、公費負担の承認開始日は、保健所が申請書を受理した日(郵送の場合は消印日)からとなりますので、ご注意下さい。

感染症法に基づく勧告による入院治療が必要な方(入院勧告による入院医療費)

根拠法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
感染症法第19条・20条に基づく入院勧告を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから症状が消失し勧告が解除されるまでの期間で、結核医療に必要な経費の全額(一部を除く)について負担されます。

自己負担額

本人および同一生計の家族の市町村民税所得割の額に応じ、医療費の一部を負担して頂く場合があります。

所得割の合計額に対応する自己負担額

所得割の合計額(年額)

自己負担額(月額)

564千円以下

0円

564千円超

2万円

申請するときに提出していただく書類

1.結核患者医療費公費負担申請書
2.エックス線写真(申請前3カ月以内のもの。入院延長3回目ごとに、前回のものと最新のもの)
3.世帯全員の住民票の写し
4.世帯全員の市民税・県民税課税額証明書

その他

結核専門の医師等で構成する診査協議会が申請内容を診査します。
入院勧告等により感染症指定医療機関(結核)に入院したときから公費負担となります。

詳細は下記へお問い合わせください。 

書類の提出先及び問い合わせ先

尼崎市保健所 感染症対策担当
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1-3-1-502  フェスタ立花南館5階
電話番号 06-4869-3062
ファクス 06-4869-3049

書類ダウンロード

こちらからダウンロードしてお使いください。

届出関係

公費負担関係

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049