福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療・こども医療)の還付申請

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印刷 ページ番号1003336 更新日 2023年3月27日

福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療・こども医療)の還付申請

  • 福祉医療を受給している人が、「県外で受診」又は「受給者証を持たずに受診」等の理由で医療費等を支払った場合は、申請により還付します。
  • 請求の時効は5年です。
  • 書類の不備や却下等により、福祉医療課より連絡することがあります。

還付申請が必要な場合

  • 差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険外診療は還付の対象外です。
  • 医療機関等を受診した翌月以降に申請してください。

一覧表

 

区分

説明

1

県外の医療機関に受診 福祉医療制度は県の制度のため県外の医療機関などでは利用できません。
申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。

2

福祉医療の「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 福祉医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。
申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。

3

「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 全額自己負担(10割負担)となります。
先に、健康保険の保険者への「療養費」の申請の必要があります。
申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。

4

「高額療養費」支給後の自己負担額の請求

健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。
「高額療養費」支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。
福祉医療の還付申請の前に医療保険者へ「高額療養費」の申請が必要です。

5

治療用装具(コルセットなど)の請求 全額自己負担(10割負担)となります。
先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。支給される療養費との差額の一部を申請により還付します。

6

他公費医療(小児慢性特定疾病や指定難病など)で精算した医療費の請求

医療機関などの窓口では福祉医療制度の受給者証は利用できません。

申請により他公費医療にてお支払いされた自己負担額の一部を還付します。

7

高齢期移行の「高額療養費」の請求

医療費が自己負担限度額を超える場合、超えた額を「高額医療費」として還付します。
・市県民税課税状況や支払金額によっては医療保険者へ先に申請が必要です。
・詳しくは[高齢期移行の高額療養費の還付申請]をごらんください。

8

 その他(柔道整復・はり・きゅう・マッサージ等)の請求

 詳細は福祉医療課(電話06-6489-6359)へ

9

後期高齢者医療被保険者で母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている人 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、後期高齢者医療被保険者を提示して、診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払ってください。
申請により自己負担額の一部を還付します。
(注)後期高齢者医療の高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書が必要です。
10 自己負担額が変更となったとき 税に関する申告や保険の変更等に伴い、一部自己負担額が遡って減少された場合に、すでに支払い済みの領収書等に基づく申請により差額を還付する。

申請窓口

  1. 市役所 福祉医療課(電話06-6489-6359 ファクス06-6489-6398)
  2. 南部・北部保健福祉センター 各福祉相談支援課
    (精神障害者保健福祉手帳を持っている人は各地域保健課)
  3. 各地区 保健・福祉申請受付窓口

申請に必要な書類等

1 医療費受給者証

2 健康保険証

3 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの

  • 申請者の名義以外でも可

4 医療機関の領収書

  • 受給者氏名・保険点数の記載のあるもの
  • 領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
  • 「申請書の診療報酬明細欄」に医療機関の証明があれば領収書は不要です。

5 その他の書類
健康保険の保険者から支給される「高額療養費」、「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については先に保険者に請求する必要があり、下記の書類が別に必要となります。

  • 尼崎市国民健康保険加入者以外の場合は、医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)又はこれに代わる証明書が必要であり、提出がないと受付けはできません。(「高額療養費」等の請求方法は加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。)
    ただし、尼崎市国民健康保険加入者の場合は、「支給決定通知書」は不要です。(保険者への請求は国保年金担当・電話06-6489-6420へ)
  • 領収書(写し)
  • 治療用装具(コルセットなど)は、医師の意見書等(コピー可)
  • 健康保険組合・国民健康保険組合・共済組合に加入されて「附加給付」がある場合は、その証明書

6 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)

  • 同住所以外の代理人が申請する場合のみ

還付方法

申請書を提出した約3カ月から4カ月後に申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振込みます。

令和元年7月1日以降の助成の受け方が変わります

次の対象者については、医療機関等で健康保険証等を提示し、健康保険の自己負担分を負担いただき、後日払い戻しの手続きをしていただいていましたが、令和元年7月1日から兵庫県内の医療機関等であれば、必要書類とともに窓口で提示していただくと、自己負担が福祉医療費一部負担金のみとなり払い戻し手続が不要となりました。
なお、県外の受診等については、これまでと同様に払い戻しの手続きが必要です。

・70歳~74歳の方
 (注)75歳以上で母子家庭等医療費助成を受けている方は、今までどおりオレンジ色の受給者証を発送しますので、従来どおりの方法で助成を受けてください。(払い戻しの手続きが必要)

・兵庫県外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入している福祉医療受給者
 (注)兵庫県外の後期高齢者医療加入者については、従来どおりの方法で助成を受けていただく必要があります。(払い戻しの手続きが必要)

医療機関等での提示書類

  • 福祉医療費受給者証(当課が発行している医療費受給者証)
  • 健康保険証
  • 高齢受給者証(70歳以上の方のみ・ご加入の健康保険の保険者から交付されます)
  • 限度額適用認定証(入院、通院にかかわらず医療費が高額になる場合に併せて提示・ご加入の健康保険の保険者に申請できます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp