土壌汚染対策法

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003905 更新日 2021年7月15日

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とし、平成15年2月15日に施行されました。その後、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正土壌汚染対策法が平成22年4月1日に施行されています。
 さらに、平成29年5月19日、土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、平成31年4月1日から全面施行されています。
 平成29年改正の主な内容については、下記「土壌汚染対策法が改正されました」をご覧ください。

土壌汚染対策法に関する届出様式のダウンロード

土壌汚染対策法に関する届出用紙については、下記をご覧ください。

要措置区域、形質変更時要届出区域一覧

井戸をお持ちの皆様へ

 土壌汚染対策法に基づき、指定基準に適合しないことが判明した土地は、周辺の飲用井戸の有無により、要措置区域または形質変更時要届出区域のどちらかに指定するとともに、井戸水の利用状況に応じ、汚染が報告された土地の所有者等に対して指導を行います。

 つきましては、飲用井戸を把握する必要がありますので、ご家庭等で井戸を所有されている方は、お手数ですが電話、ファクス、電子メールのいずれかにより、住所、氏名、電話番号、井戸水の用途を環境保全課(下記の連絡先)までご連絡いただきますようご協力をお願いします。

 なお、後日、確認のために尼崎市からご連絡する場合がございます。  

土壌汚染及び地下水汚染情報の公表に係る事務取扱いについて

 尼崎市では、「尼崎市土壌汚染及び地下水汚染情報の記者資料提供に係る事務取扱要領」を定め、土壌汚染及び地下水汚染により市民に健康被害が生じるおそれがある場合等に情報を公表しています。公表主体等の詳細については、下記をご覧ください。

汚染土壌処理業の許可申請前の手続きについて

 土壌汚染対策法の改正により、要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、汚染土壌処理業の許可を受けなければなりません。

 尼崎市では、汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対し、土壌汚染対策法に定めるもののほか、汚染土壌処理施設の設置等に関し必要な指導を行ない、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るために「尼崎市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」を定めました。汚染土壌処理業の許可申請予定者は、この要綱に基づき、あらかじめ尼崎市と事前協議等を行わなければなりません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp