水質関係規制法令

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印刷 ページ番号1003907 更新日 2022年3月31日

 工場・事業場から河川等の公共用水域に水を排出するものは、水質関連施設を設置・変更する場合、法・条例に基づいて許可・届出が必要となります。
 また、排出水に対して排水基準等が適用されます。

水質関連施設の届出様式

水質関連施設に関する届出用紙、記載例については、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp