工場跡地に関する取扱要綱

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印刷 ページ番号1003912 更新日 2022年10月25日

敷地面積が2000平方メートル以上の工場で、事業活動を終結しようとするときは、届出が必要です。
または、上記届出をしないまま終結した工場の跡地を利用しようとするときも同様です。
詳しくは下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp