多量の産業廃棄物を排出する事業者のみなさまへ

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印刷 ページ番号1024579 更新日 2023年8月4日

廃棄物処理法の改正により、平成13年度からは、一定量以上の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物) を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に、(特別管理)産業廃棄物処理計画とその実施状況の報告が義務付けられました。
その概要は次の内容となっていますので、対象となる事業者の方は必ず提出してください。

 令和2年度より様式が一部変更となりましたのでご注意ください。

  

多量排出事業者にかかる(特別管理)産業廃棄物処理計画策定について

1.対象事業者

産業廃棄物 前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量(注1)が1000トン以上である事業所を設置している事業者
特別管理産業廃棄物 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量(注1)が50トン以上である事業所を設置している事業者

(注1)発生量は、事業所場内で焼却や脱水等の中間処理を行う前の量をいいます。

2.提出内容等

処理計画の提出 廃棄物の計画発生量、処理にかかる管理体制、廃棄物の排出の抑制、再生利用・処理に関する事項等を定め、提出します。
実施状況の報告 翌年度、事業者は作成した処理計画の実施状況を報告します。

参考資料

様式集(保存してからお使いください)

報告書作成支援フォーム

産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート

お問い合わせ、提出先等

1.提出先

尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
電話:06-6489-6310(直通)

2.提出期限

毎年6月30日まで

3.処理計画等の公表

提出された処理計画及び実施状況報告の内容を、1年間、尼崎市のホームページに公表します。

また、製造業であって、前年度の副産物(有価物と産業廃棄物との合計)の発生量が1万トン以上である事業場を設置している事業者、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、実施状況報告書追加様式及び、兵庫県条例「環境の保全と創造に関する条例」第77条第1項の規定により、再生資源利用促進調査・予測結果報告書も合わせて、尼崎市長あてに提出しなければなりません。

兵庫県条例「環境の保全と創造に関する条例」様式と記入例

県産業廃棄物実態調査票様式と記入例

A3横で印刷してください。

産業廃棄物年間排出量別の処理計画書等提出必要書類一覧

産業廃棄物年間排出量

提出必要書類

産廃1000トン未満 特管50トン未満 なし
特管50トン以上
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート
産廃1000トン以上1万トン未満 特管50トン未満
  • 産業廃棄物処理計画書 
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート
特管50トン以上
  • 産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート
産廃1万トン以上 特管50トン未満
  • 産業廃棄物処理計画書 
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 再生資源利用促進調査・予測結果報告書
  • 県産業廃棄物実態調査票
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート
特管50トン以上
  • 産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 再生資源利用促進調査・予測結果報告書
  • 県産業廃棄物実態調査票
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート

備考

  • 産業廃棄物処理計画書の提出に際しては、その他の事業概要等の添付書類が必要なため、あらかじめお問い合わせください。
  • この一覧は、尼崎市長あての提出必要書類一覧です。尼崎市外の事業所の方は、管轄行政庁にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300