産業廃棄物とは

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印刷 ページ番号1003938 更新日 2018年2月23日

廃棄物とは

廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます。
また、廃棄物に該当するかどうかは、占有者の意思や性状等を総合的に勘案すべきであるとされています。
廃棄物の分類については、下のボタンをクリックしてください。

一般廃棄物に関するお問い合わせは、経済環境局環境部資源循環課(所在地:尼崎市大高洲町8番地 電話:06-6409-1341)へ。

産業廃棄物とは(法第2条第4項)

工業、商業、農業、建設業などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下表に掲げる20種類のものです。これら以外のものは一般廃棄物となります。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区別しており、取り扱いには特に注意が必要です。

産業廃棄物の種類

種類

具体的な例

(1)燃え殻

石炭がら、コ-クス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物、煙道等に付着したすす等

(2)汚泥 メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、上・下水道汚泥、製紙スラッジ、中和汚泥、ケイ藻土かす、凝集沈澱汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす等
(3)廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油(灯油、軽油、重油)、廃食用油、廃溶剤(シンナ-、アルコ-ル類)、タ-ルピッチ類等
(4)廃酸

廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃有機酸(酢酸、シュウ酸)、写真定着廃液、エッチング廃液、pH7未満の廃液

(5)廃アルカリ 廃苛性ソ-ダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属せっけん廃液、pH7を超える廃液

(6)廃プラスチック類(安)

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物、塗料かす(固形状のもの)、廃イオン交換樹脂、廃タイヤ、フィルムシート、接着剤かす、ビニールロープ、梱包用PPバンド、ポリひも、ポリトレイ等

(7)紙くず

パルプ・紙又は紙加工品製造業・新聞業(新聞巻取紙を使用するもの)・出版業(印刷出版)・製本業・印刷物加工業より排出される紙、板紙等くず、建設業より排出される工作物の新築・改築又は除去に伴って生じた紙くず

上記以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となります。

(8)木くず

木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バ-ク類等、建設業より排出される工作物の新築・改築又は除去に伴って生じた木くず、物品賃貸業に係る木くず

上記以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となります。

貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)

(9)繊維くず

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、建設業より排出される工作物の新築・改築又は除去に伴って生じた繊維くず

上記以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となります。

(10)動植物性残さ

食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、医薬品製造業、香料製造業において生ずる動物性又は植物性の残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
上記以外の業種から排出される残さは、事業系の一般廃棄物となります。

(11)動物系固形不要物

と畜場及び食鳥処理場において生ずる骨等の残さ

上記以外の業種から排出される残さは、事業系の一般廃棄物となります。

(12)ゴムくず(安) 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類です。)
(13)金属くず(安) 切削くず、ダライ粉、空き缶、スクラップ等

(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(安)

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、破損ガラス、シポレックスかす、生コン残さの脱水固化物等 
コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。

(15)鉱さい 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす等
(16)がれき類(安) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリ-トの破片、その他各種の廃材の混合物を含むもの(コンクリート・アスファルトの破片等)
なお、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除く。
(17)動物のふん尿

畜産農業より排出される牛、馬、豚等のふん尿

上記以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となります。

(18)動物の死体

畜産農業より排出される牛、馬、豚等の死体

上記以外の業種から排出されるものは、事業系の一般廃棄物となります。

(19)ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃プラスチック類・その他の産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕集されたもの
(20)処分するために処理したもの
      (政令第2条第13号廃棄物)
(1)から(19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)

(注意) (安)は、安定型埋立処分場への埋め立てが可能な産業廃棄物を示します。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300