建設リサイクル法解体工事届が必要な建築物等の解体工事を行う皆様へ

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印刷 ページ番号1003925 更新日 2018年2月23日

「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の一部改正により、平成19年12月15日以降の工事契約による解体工事について、解体工事の元請業者及び自主施工者は、新たに次の報告が必要となりました。

新たな報告事項

1 報告対象者 解体工事の元請業者、自主施工者

2 報告の対象となる解体工事

 a 延床面積が80平方メートル以上の建築物

 b 建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上

3 報告方法 「建設資材廃棄物の引渡完了報告書」(第6号様式)の提出

 (報告事項)

 a 工事の名称 b 工事の場所 c 建築物の構造 d 建築物の解体面積 e 請負代金 f 引渡完了年月日 g 引渡先事業場の名称及び所在地 h 廃棄物の種類及び量 i 処理に要する費用 j マニフェスト(B2票)の写しを添付

4 報告時期 建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が終了した日)から15日以内

5 報告書の提出先

 a 尼崎市産業廃棄物対策担当

 b 解体工事発注者(自主施工者は除く)

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300