アスベスト除去工事に係る特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の提出について

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印刷 ページ番号1003924 更新日 2020年5月13日

概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」と、されております。

 そこで本市では、その設置義務の周知及び確認のため、特別管理産業廃棄物を排出する全ての事業場において、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の提出を義務付けてきました。

 しかし、特別管理産業廃棄物管理責任者設置の義務が広く浸透したこと及び事業者様の事務を簡素化するため、平成23年10月1日から、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書について、対象事業場をアスベスト除去工事に限ることとしました。

 なお、アスベスト除去工事以外の事業場については、報告書の提出は不要ですが、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置については従前どおり義務付けられております。

内容

対象 アスベスト除去工事において特別管理産業廃棄物の廃石綿等を排出する事業者

実施期日 平成23年10月1日から施行

注意 アスベスト除去工事以外の事業場についても、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置については従前どおり義務付けられております。

手続

(1) 設置の届出

 アスベスト除去工事において廃石綿等を排出する事業者は、速やかに廃石綿等除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書に、必要書類を添付して届け出てください。

(2) 変更の届出

 当該報告に係る事項を変更したときは、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書に必要書類を添付して届け出てください。

(3) 廃止の届出

 当該報告に係るアスベスト除去工事が終了したときは、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書に必要書類を添付して届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300