特別管理産業廃棄物管理責任者について

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印刷 ページ番号1003947 更新日 2018年2月23日

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
ただし、事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となることもできます。

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者は、事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたる業務を法に基づき適正に 行います。具体的には、以下のとおりです。

  1. 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
  2. 特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
  3. 適正な処理の確保に関すること。
    a.分別、保管状況の確認
    b.適正な委託の実施
    c.管理票の交付、保管

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場は、特別管理産業廃棄物処理実施計画を策定しなければなりません。この計画には管理責任者の役割と重複する項目が多くあります。
詳しくは、下のボタンをクリックしてください。

廃石綿等除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書様式、記入例

廃石綿除去工事の際に管理責任者を設置、変更又は廃止した場合には、「廃石綿等除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」を速やかに提出してください。

資格について

特別管理産業廃棄物管理責任者は、次の資格が必要です。

  1. 一定の学歴を有し、一定期間以上の特別管理産業廃棄物の処理に関する実務に従事した経験を有する者(詳しくは、下表を参照してください)
  2. 環境大臣(旧厚生大臣)が認定する講習を修了した者(平成13年3月以前)
  3. 日本産業廃棄物処理振興センターが行う「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した者(平成13年4月以降)

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格(法第12条の2第7項)

1.感染性産業廃棄物を生じる事業場

資格(学歴区分等)

課程

修了科目

要件(必要年数)

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士      
環境衛生指導員     2年以上
大学 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学   卒業又は同等以上の知識を有すると認められるもの

2.感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場

資格(学歴区分等)

課 程

修了科目

要件(必要年数)

環境衛生指導員     2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後、2年以上の実務経験
大学 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後、3年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学 卒業後、4年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後、5年以上の実務経験
高校   土木科、化学科、又は相当学科 卒業後、6年以上の実務経験
高校   理学、工学、農学又は相当学科 卒業後、7年以上の実務経験
その他     10年以上の実務経験
上記に挙げた学歴区分等以外     上記に挙げた学歴区分等の者と同等以上の知識を有すると認められる者

備考

  1. 環境衛生指導員とは、廃棄物に関する指導を行うための都道府県または市の職員
  2. 実務経験とは、廃棄物の処理及び清掃に関する技術上の実務に従事した経験
  3. 上記に挙げた学歴区分以外の欄の同等以上の知識を有するとは、環境大臣(旧厚生大臣)が認定した講習を修了した者又は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した者

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300