駐車場整備地区
駐車場整備地区は、商業地域、近隣商業地域等で、自動車交通が著しく輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として、「駐車場法」第3条の規定を受けて都市計画に定めるものです。
なお、駐車場整備地区にかかる都市計画では、個々の建築計画に対する制限は設けていません。
地区名 | 中央・三和・出屋敷地区 | 面積 | 85.0ヘクタール |
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(関連)
同地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画として、駐車場法第4条の規定による「尼崎市駐車場整備計画」を策定(平成6年3月)しています。
また、同法第20条の規定により、商業地域及び近隣商業地域内の建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めた「尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定(平成3年2月)しています。
「尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」については、下記リンクをご参照ください。
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