特別用途地区

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印刷 ページ番号1004964 更新日 2023年3月31日

1.特別用途地区とは

特別用途地区は、市街地の特性に応じて、特定の用途の保全や規制を行うことを目的として、用途地域を補完するものとして定め、地域の実情に的確に対応したまちづくりの推進を図るため用途規制の強化または緩和を行う地区です。

どのようなことを定めるのか

特別用途地区の趣旨は、主として、用途地域による用途規制について、制限を加重したり緩和したりすることによって、当該地区の特別の目的を果たそうとするものです。
制限の内容は市の条例に定めます。制限・緩和の内容は、その目標とするところにより異なります。

市の条例については「例規検索システム(外部リンク)」をご覧ください。

用途地域との関係

用途地域を補完する制度ですので、用途地域制度による規制に加え、さらにきめ細かく用途制限を行うことになります。用途地域そのものの範囲を逸脱することはできませんが、例外的に緩和できる場合もあります。その場合は、国土交通大臣の承認が必要となります。都市レベル規制(用途地域)と地区レベル規制(地区計画)の中間的なものと言えます。

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2.市内における特別用途地区

特別用途地区位置図

概要資料

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3.令和5年3月30日に特別用途地区等の変更について告示しました

令和5年3月30日、用途地域の変更に併せて阪神間都市計画特別用途地区の変更について告示しました。
詳しくは、次の計画書、理由書、図郭割図、計画図及び変更前後対照表をご覧ください。

このほか、用途地域の変更に併せて、高度地区並びに防火地域及び準防火地域の各変更についても告示しました。
ページ下部の関連情報に記載の各ページをご参照ください。

なお、従来より住工共存型特別工業地区及び都市機能誘導特別用途地区の区域内においては、尼崎市住環境整備条例に基づく緩衝緑地帯の設置を不要としています。

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4.尼崎市の決定状況(令和5年3月30日市告示第147号)

地区の名称

位置

主な用途制限

都市計画決定日

 

都心商業・業務特別用途地区

御園町、東御園町、神田中通1丁目、神田北通1丁目、東難波町5丁目の各一部

(規制)ぱちんこ屋等、個室付浴場等

2004年3月4日

工業保全型特別工業地区

 扶桑町

(規制)住宅、共同住宅、遊戯施設、物販店舗等

2007年3月15日

中央・三和商店街特別用途地区

神田中通4~5丁目、昭和通6~7丁目、昭和南通6~7丁目、神田北通2~6丁目、神田中通2~6丁目、神田南通1~3丁目、建家町、玄番北之町の各一部

(規制)遊戯施設、1階部分が住宅又は共同住宅の住戸等

2007年12月25日

住工共存型特別工業地区

 工業地域及び準工業地域の各一部 (規制)住環境形成に影響のある工場や危険物貯蔵施設等のほか、大規模商業施設、風俗遊戯施設等

2010年1月4日

都市機能誘導特別用途地区 長洲本通1丁目、長洲西通1丁目の各一部

(規制)危険性の高い工場や危険物貯蔵施設等のほか、長洲久々知線東側沿道の 6 メートル以内に限っては住宅等

(緩和)ホテル、旅館

2019年8月1日
  • 建築物の用途制限については、建築基準法第49条の規定に基づく市条例で定めています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp