避難経路の管理は適正ですか?

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印刷 ページ番号1031863 更新日 2022年8月31日

あなたの会社やビルは大丈夫ですか??

もしも火災が発生したら・・・。

雑品

建物内で火災が発生し、唯一の避難手段の階段が使えなかったら、廊下が通れなかったら、あなたはどうしますか?

「自分の会社やビルは大丈夫だろう」と思っていませんか?

利用者や従業員の命を守るため、万全の防火安全対策をお願いします。

避難施設の管理について

階段などの避難経路には物品などを置いてはいけません!!

階段

避難経路にたくさんの物品等が置かれている場合、避難障害となります。また避難経路に置かれている可燃物や危険物に火がつくと、煙が早期に充満するとともに、火災が延焼拡大します。有事の際、安全に避難できるように階段や避難経路には物品を置かないようにしてください。

防火戸の管理について

防火戸は正常に動く状態ですか?

防火戸

防火戸、防火シャッター等の避難施設は火災が発生すると、煙の充満及び延焼拡大を防ぐものになります。閉鎖障害があると、火災が発生した場合、煙が充満するとともに、延焼拡大し、人命に危険となりますのでご注意ください。

避難施設・防火戸の管理について

管理ができていない場合には罰則があります!!

違反

避難施設・防火戸に障害となる物品等が置かれており、火災が発生した際、危険だと消防吏員が判断した場合には、消防法第5条の3第1項に基づき、物品の除去や整理するよう命ずることがあります。

1. 消防機関が行政処分「命令」を発動した場合、違反内容を記した標識を防火対象物・消防署に掲示するとともに、ホームページにも掲載します。

2. 命令に従わなかった場合には罰則があり、罰則は懲役若しくは罰金があります。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp