【催し物関係者の方へ】祭礼等における火災予防について

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印刷 ページ番号1002361 更新日 2023年10月4日

尼崎市火災予防条例の一部が改正されています

平成25年8月に発生した、京都府福知山市の花火大会での火災を受けて、

尼崎市火災予防条例の一部が改正されました。

主な改正内容については、次のとおりです。

不特定多数の者が集合する催しの開催に際して、コンロやストーブ等の火気器具を使用する場合は、

  1. 消火器を適切に準備すること
  2. 露店等を開設しようとする者は、あらかじめその旨を消防署長へ届け 出ること

以上2項目が新たに追加となりました。

なお、この改正条例は、平成26年8月1日以降に開催される催しに対して適用されます。

催し開催関係者の方は、下記の関連情報に掲載している添付ファイルの内容についても十分にご確認ください。

ご不明な点については、開催場所を管轄する消防署までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp