消防職員による立入検査について

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印刷 ページ番号1030401 更新日 2023年5月8日

消防職員による立入検査について

立入検査

立入検査は、市民の生命、身体、財産を守るため、消防の重要な任務の一つとして位置付けられています。消防職員が消防法令に基づき、さまざまな事業所や施設等に立ち入って、建物の実態把握や消火器、誘導灯、自動火災報知設備などの消防用設備等の設置状況を確認し、また避難通路や避難口の管理など消防法令に適合しているかを確認し、指導を行います。

消防職員が立入検査を実施する際は、緊急の場合を除いて事前に事業所等へ連絡致します。

また出動体制をとって消防車両で出向き、立入検査を行うことがあります。火災等の災害事案が発生した場合には、立入検査の中止、または一時中断して出動することがありますので、あらかじめご承知おきください。

市民の皆様、市内事業所等で勤務される皆様におかれましては、火災予防の重要性についてご理解いただき、立入検査にご協力いただきますようお願い致します。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp