住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度

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印刷 ページ番号1003554 更新日 2023年3月31日

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度の概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成29年4月に改正され、同年10月25日から施行しました。

高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の増加に加え、民間の空き家・空き室が年々増加している背景を踏まえ、空き家・空き室を活用して住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された制度です。

これに伴い、賃貸住宅の賃貸人の方は、国が設置している専用のWEBサイト(「セーフティネット住宅情報提供システム」)に、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録することができます。

また、登録された住宅情報(所在地や戸数、家賃等)については、同WEBサイトを通して広く周知することができます。

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録要件

賃貸住宅の賃貸人の方は、以下の登録要件を満たす住宅を、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録することができます。

【登録要件】(以下のすべてを満たす住戸が対象となります)
 (1) 住宅の各戸の床面積
 《一般賃貸住宅》

  • 25平方メートル以上であること。(但し、台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室のいずれかを共用部分に共同して利用するために確保する場合は、18平方メートル以上)

 《共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)》

  • 住宅全体の面積合計が15平方メートル×居住人数(最小2人)+10平方メートル以上であり、専用居室の面積が9平方メートル以上であること。    

  《ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合》
 以下の要件を満たすこと。

  • 住宅全体の床面積の合計が15平方メートル×B(注1)+22平方メートル×C(注2)+10平方メートル以上であり、B(注1)及びC(注2)の合計を2以上とする。
  • 専用居室の床面積が、ひとり親世帯以外は9平方メートル以上、ひとり親世帯向けは12平方メートル以上(ただし、一定の広さ(注3)を有する住宅にあっては10平方メートル以上)であること。

(注1)ひとり親世帯を除く入居可能者数
(注2)ひとり親世帯の入居可能世帯数
(注3)15平方メートル×B(注1)+24平方メートル×C(注2)+10平方メートル以上

(2) 住宅の設備
《一般賃貸住宅》
対象住戸が台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室(以下「台所等」)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所等を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所等を備える必要はありません。

《共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)》
共同居住型賃貸住宅の共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場の設備が備えられていること。但し、各専用部分に備えられている場合は必要ありません。
(注)便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を共同で利用する場合にあっては、少なくとも共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の入居者の定員を五で除して得た人数(一未満の端数があるときはこれを切り上げた数)が一度に利用するのに必要な数を設けること。

《ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合》
居間・食堂・台所、便所、洗面設備、洗濯室又は洗濯場、浴室又はシャワー室を備えることとし、かつ浴室又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なくとも一室のバスタブを有する浴室を備えること。
(注)ただし、専用部分に備えられている場合を除く。
(注)入居可能者数及び入居可能世帯数の合計数を3で除して得た数(端数切上げ)の便所及び洗面設備並びに当該合計数を4で除して得た数(端数切上げ)の浴室又はシャワー室を設けていることとする。またはこれと同等以上の機能が確保されていることとする。

 (3) 耐震性能
 建築基準法に規定する新耐震基準に適合もしくは同等の耐震性能を有していること。

  • 昭和56年(1981年)6月1日以降に建築(着工)した住宅。
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築(着工)された住宅の場合、耐震診断により耐震性能を有することが確認された住宅、もしくは耐震改修により耐震性が確保された住宅。

 (4) 適法性
 消防法、若しくは、建築基準法等の法律に違反していないこと。

 (5) 家賃
 住宅の家賃が、近傍同種の家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。

 (6)その他
 「兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」に照らして適切であること。

登録手続き

1 尼崎市への事前相談(登録要件の確認等)

2 尼崎市への電子申請
「セーフティネット住宅情報提供システム」にて、事業者アカウントをご登録の上、登録申請書等を作成し、担当課に電子申請を行ってください。

【提出書類】

  1. 登録申請書(別記様式第1号(施行規則第7条関係))                   ※国土交通省が定める様式ですので、「セーフティネット住宅情報提供システム」にて作成してください。詳しくは以下の外部リンク「新規登録申請方法について」をご覧ください。
  2. 住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
  3. 実施要綱第5条第1項に規定する要件に該当しないこと、施行規則第12条第1号規定する基準に適合するものであること及び基本方針に照らして適切なものであることの誓約書(様式第3号)
  4. 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
  • ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • イ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
  • ウ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
  •  アからウまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 

  5.その他市長が必要と認める書類

システムに沿って、必要事項の入力に加えて「2.住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図」、「3.誓約書(様式第3号)」等のデータを添付してください。
 

登録物件の変更及び廃止について

<登録事項の変更>

登録事項又は登録申請時の添付書類の記載事項に変更があった場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」にて、登録事項等変更届出書(別記様式第2号(施行規則第17条関係))を作成、添付書類の記載事項に変更があった場合は変更後の添付書類を添えて、担当課に電子申請を行ってください。

<登録物件の廃止>

登録物件の廃止をする場合は、廃止届出書(様式第7号)を担当課まで提出してください。

登録住宅への国による改修費補助について

既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を国土交通省が実施しております。詳しくは以下の外部リンク「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」をご確認ください。

住宅確保要配慮者の居住支援法人の指定について

住宅確保要配慮者に対して、家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供や相談、見守りなどの生活支援を行う法人として、兵庫県から指定を受けることができます。詳しくは、兵庫県住宅政策課にお問い合わせください。
<兵庫県住宅政策課>
電話番号 078-341-7711(内線4639)
ファクス 078-362-9458

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp