事業譲渡による地位の承継について(旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)

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印刷 ページ番号1035449 更新日 2023年12月13日

 これまでは旅館業等の事業を譲渡した場合、譲受人は、新たに許可の取得等が必要でしたが、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が施行されたことに伴い、譲受人は、申請又は届出により、営業者の地位を承継することとなりました。
 旅館業の事業譲渡の場合は、譲渡の効力が発生する前に申請を行い、承認を得ることや手続には添付すべき書類が必要であることから、事業譲渡をお考えの事業者は保健所まで事前にご相談ください。

 詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp