簡易専用水道などの給水施設について

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印刷 ページ番号1006537 更新日 2020年8月31日

給水施設とは

 4階建て以上の建物では浄水場から送り出された水圧では各階に給水ができないため、いったん受水槽に水を貯め、これをポンプで直接又は高置水槽にくみ上げてから給水しているものなどがあり、給水施設には様々な種類があります。

  • 「専用水道」…寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、給水人口が100人を超えるもの又は飲用等に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの等。
  • 「特設水道」…兵庫県特設水道条例により、地下水や表流水等を水源としているもののうち、給水需要者が50人以上であるもの。
  • 「簡易専用水道」…専用水道に該当しないもののうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。
  • 「小規模貯水槽水道」…受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。

給水施設の届出

  • 新設する水道設備が専用水道又は特設水道に該当する場合は、工事前に申請が必要になりますので、事前に設置工事について保健所までご相談ください。
  • 簡易専用水道を設置して給水開始したときは、保健所に届出てください。

 なお、届出内容に変更が生じたときや廃止をしたときについても、保健所に届出てください。

給水施設の衛生管理

簡易専用水道の衛生管理

 簡易専用水道の設置者(管理者)は、水道法の規定等に基づき、受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。

 また、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期的に受けてください。

 なお、尼崎市では、簡易専用水道の適正な管理の徹底を図るために、「尼崎市簡易専用水道管理指導要綱」を定めています。

小規模貯水槽水道の衛生管理

 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模な施設(「ビル管理法」適用施設は除く。)については、法の規制対象にはなっていませんが、簡易専用水道に準じて定期的な清掃や点検など維持管理に努めてください。

 尼崎市では、このような小規模貯水槽水道の適正な管理の徹底を図るために、「尼崎市小規模貯水槽水道管理指導要綱」を定めています。

その他の給水施設の衛生管理

 専用水道又は特設水道の設置者(管理者)は水質検査計画を策定し、検査結果を定期的に報告してください。詳細な内容については保健所までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp