特定建築物について

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印刷 ページ番号1006538 更新日 2023年5月23日

特定建築物とは

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等多くの人が使用、利用し、維持管理について環境衛生上特に配慮が必要な建物のうち、特定用途に利用される部分の延べ面積が、3000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000平方メートル以上)のものをいいます。

(政令で定める特定用途)

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
  • 旅館

特定建築物の届出

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の第5条の規定により、特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1カ月以内に使用開始の届出が必要となります。

 また、届出事項に変更があったとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときも1カ月以内にその旨の届出が必要です。

届出手続について

 届出の手続き方法や添付書類等、届出の内容によって異なる場合もありますので、保健所(下記連絡先)までお問い合わせください。

特定建築物維持管理状況の報告

 特定建築物の維持管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の第11条第1項又は第13条第2項に基づき、施設管理状況の報告をお願いしています。

 特定建築物の届出をしている施設の管理者等は、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)の管理状況を記載した報告書を、令和5年7月14日(金曜日)までに保健所生活衛生課 衛生管理担当までご提出(郵送または、ファクス)ください。

新型コロナウイルス感染症への対応

 新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、厚生労働省のリーフレットを参考に、推奨された換気の方法を徹底していただくとともに、空気調和設備等の再点検を実施していただくようお願いします。

 なお、飲食店等がテナント等として含まれている施設は空気環境測定を重点的に実施していただくようお願いします。

 詳しくは以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp