市税条例の一部改正(令和3年6月)

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印刷 ページ番号1024827 更新日 2021年6月1日

 地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。
 詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)まで。

個人市民税

 住宅ローン控除の適用期間を13年間とする特例措置について、入居期限を1年延長し、令和4年12月31日までに入居したものを個人市民税における同特例措置の対象とし、さらに、延長した1年については、合計所得金額1,000万円以下の者に対して、対象となる住居の床面積要件を現行の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和します。(所得税において同特例措置の対象となる者に限ります。)

固定資産税

  1. 令和3年度評価替えに伴う固定資産税・都市計画税に関する土地の負担調整措置の継続に係る次に掲げる措置を講じます。
    ・ 据置年度(令和4年度及び令和5年度)の土地の評価額について、地価の下落に伴い修正することができる措置を継続します。
    ・ 商業地等に係る令和3年度分から令和5年度分までの固定資産税・都市計画税について、課税標準額の上限を評価額の70%とする措置を継続します。
    ・用途変更宅地等に係る令和3年度分から令和5年度分までの固定資産税・都市計画税の課税標準額の算出において、平均負担水準方式を適用しない措置を継続し、みなし方式の適用を継続します。
  2. 改正後の特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する雨水貯留浸透施設(償却資産)に係る固定資産税について、課税標準を価格に3分の1を乗じて得た額とする特例措置を令和6年3月31日まで講じます。

軽自動車税

  1. 軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置について、適用期限を9カ月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。
  2. 営業用乗用車及び軽貨物車に係る軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)(注1)について、次の改正を行います。
    ・令和3年3月31日までとなっていた適用期限を2年延長し、令和5年3月31日までとします。
    ・営業用乗用車については、燃費基準の切り替え(令和2年度基準⇒令和12年度基準)を行います。
    ・軽貨物車については、対象の縮小(ガソリン車を対象から除外し、電気自動車及び天然ガス自動車のみを対象とする。)を行います。
    (注1)排出ガス性能及び燃費性能が優れた新車の三輪以上の軽自動車について、取得の翌年度分の軽自動車税種別割を軽減するものです。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp