市税条例を一部改正(平成29年2月)

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印刷 ページ番号1003431 更新日 2018年2月23日

地方税法の改正に伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

個人市民税

 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限を平成31年6月30日から平成33年12月31日まで2年半延長しました。

法人市民税

 法人市民税の法人税割に係る税率の引下げ時期を平成29年4月1日から平成31年10月1日に2年半延期しました。

法人市民税 法人税割の税率
法人等の区分

税率
(平成31年9月30日まで)

税率
(平成31年10月1日から)
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 12.1% 8.4%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(額がないもの等を含む)で課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村に事務所等有する場合は、分割前のもの)が年400万円を超えるもの
保険業法に規定する相互会社
上記以外 9.7% 6.0%

軽自動車税

 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得された軽三輪以上の新車のうち環境負荷の小さいものに係る平成29年度の軽自動車税について、グリーン化特例(税額の軽減措置)を適用しています。

詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)まで。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp