市税条例を一部改正(平成29年5月)

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印刷 ページ番号1003430 更新日 2018年2月23日

地方税法の改正に伴い、市税条例を改正しています。主な改正内容は次のとおりです。

固定資産税・都市計画税

タワーマンションに係る課税の見直し

 高さが60メートルを超える居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税・都市計画税について、高層階は税額が高く、低層階は税額が低くなるよう、各区分所有者の税額を算出する際に用いる専有床面積を、階層の差違に応じて補正します。
 この見直しは、平成30年度から新たに課税されることとなる同建築物について適用されます。ただし、平成29年3月までに売買契約が締結された住戸を含む同建築物については適用が除外されます。

課税標準額を軽減

 次の1~3に係る固定資産税・都市計画税について、課税標準を下記のとおり軽減します。 

  1. 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(定員5人以下)に用いる家屋及び償却資産
  2. 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が設置する、一定の保育に係る施設として用いる固定資産
  3. 緑地保全・緑化推進法人が所有するか、無償で借り受けて市民緑地として設置や管理する土地
固定資産税・都市計画税の課税標準額の軽減割合
  軽減割合 軽減期間
1 2分の1 期間制限なし
2 2分の1 最初の5年間
3 3分の2 最初の3年間

耐震改修などに伴う固定資産税の減額措置の申告内容を規定

 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に耐震改修か熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けたものについて、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を3分の2減額する制度の適用を受けようとする方が提出する必要のある申告書の記載事項等を定めました。

軽自動車税

 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得された軽三輪以上の新車のうち環境負荷の小さいものに係る取得の翌年度(平成30年度又は平成31年度)分の軽自動車税について、グリーン化特例(税額の軽減措置)を適用します。

詳しくは税務管理課(電話番号06-6489-6243)まで。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp