事前登録型本人通知制度のご案内

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印刷 ページ番号1002783 更新日 2023年6月1日

 尼崎市では、平成28年4月1日から、事前登録型本人通知制度の登録を受け付けています。この制度は、事前に登録された方に対し、本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求を抑止し、不正取得による権利侵害を防止することを目的としています。
(注)本人等の代理人や第三者からの証明書の請求を拒否したり、交付の可否を本人に確認する制度ではありません。

 第三者とは、住民票では「同一世帯の方」以外の方、戸籍では「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)」以外の方をいいます。具体的には、本人や家族等以外の個人や法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
(注)本人や同一世帯・同一戸籍の方、および国・地方公共団体の機関からの請求は、通知の対象外となります。

事前登録について

この制度を利用する場合は、事前の登録が必要です。
受付窓口、または郵送で、事前登録の申出を行ってください。

登録できる方

尼崎市に住民票がある方(過去にあった方を含む)。
尼崎市に戸籍がある方(過去にあった方を含む)。
(注)死亡している方や失踪宣告を受けている方、現在海外在住されている等の理由で日本国内に住民登録がない方は登録の対象外です。

本籍地など詳細がお分かりでない場合は、住民票の写し等でご確認ください。

受付窓口

 尼崎市役所市民課および3サービスセンター(JR尼崎サービスセンター、阪神尼崎サービスセンター、阪急塚口サービスセンター)で受付します。
(注)土曜日のサービスセンター受付分については預かりになります。

事前登録の申出に必要なもの

【窓口の場合】
1 尼崎市事前登録型本人通知(新規)登録申出書
2 窓口へ来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です。)
3 任意代理人の方が窓口に来られる場合は委任状、法定代理人の方が来られる場合は法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
(注)同じ世帯の方であっても、ご本人以外の方が申出される場合には、委任状をご用意ください。
4 現在の住所と本籍地が尼崎市でない場合は、1カ月以内に発行した住民票の写し

【郵送の場合】
1 尼崎市事前登録型本人通知(新規)登録申出書
2 登録される方の本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です。)
(代理人が申出する場合は、代理人の本人確認書類の写しのみで結構です。)
3 任意代理人の方が申出する場合は委任状、法定代理人の方が申出する場合は法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
(注)同じ世帯の方であっても、ご本人以外の方が申出される場合には、委任状をご用意ください。
4 現在の住所と本籍地が尼崎市でない場合は、1カ月以内に発行した住民票の写し

(郵送先)〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所市民課 

登録期間

 これまで登録期間は3年で自動更新とご案内していましたが、平成30年10月16日から登録期間を無期限に変更しました。(すでに登録されている方は、無期限の登録として取り扱いますので改めての手続きは不要です。)
 ただし、廃止届が出された場合、登録者が死亡した場合、日本国内から住民登録がなくなった場合は、登録が抹消されます。

本人通知書について

 事前登録者の方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を封書でお知らせします。

通知の対象となる証明書の種類

・住民票の写し(住民票の除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む)
・戸籍一部事項証明書(除籍一部事項証明書を含む)
・戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む)

本人通知書の内容

本人通知書では次の内容をお知らせします。
交付年月日、交付した証明書の種別、交付部数、交付場所、交付請求者の種別(本人等の代理人、第三者)
(注)請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。

変更や廃止の届出について

 登録後に、戸籍のお届けで氏名や本籍が変わった場合や、転出や転居などにより住所が変更になった場合は、原則、変更届が必要です。変更のお届けがない場合、通知が届かないことがあります。通知書が宛所不明でお届けできない場合、登録を抹消することがありますのでご注意ください。
 また、登録を全て廃止したい方は廃止届を提出してください。

変更や廃止の届出に必要なもの

【窓口の場合】
1 尼崎市事前登録型本人通知(変更・廃止)届
2 窓口へ来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です。)
3 任意代理人の方が窓口に来られる場合は委任状、法定代理人の方が来られる場合は法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
(注)同じ世帯の方であっても、ご本人以外の方が届出される場合には、委任状をご用意ください。
4 現在の住所と本籍地が尼崎市でない場合は、1カ月以内に発行した住民票の写し

【郵送の場合】
1 尼崎市事前登録型本人通知(変更・廃止)届
2 登録されている方の本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です。)
(代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類の写しのみで結構です。)
3 任意代理人の方が届出する場合は委任状、法定代理人の方が届出する場合は法定代理人であることが分かる書類(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
(注)同じ世帯の方であっても、ご本人以外の方が届出される場合には、委任状をご用意ください。
4 現在の住所と本籍地が尼崎市でない場合は、1カ月以内に発行した住民票の写し

(郵送先)〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所市民課 

開示請求について

 住民票の写しや戸籍謄抄本の交付申請書の記載内容をお知りになりたい場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき開示請求ができます。開示の可否や内容については、同法律に基づき決定されます。

各種様式ダウンロード

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282