公表制度該当の違反対象物について
印刷 ページ番号1033305 更新日 2024年5月10日
公表制度該当の違反対象物
平成30年4月から、尼崎市火災予防条例に基づき、不特定多数の方などが利用する建物のうち、特に火災の早期発見や初期消火に効果的な消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)の設置義務があるにもかかわらず、一切設置されていない建物を確認した場合に、利用者等に対して速やかに情報提供を行うため、違反対象物の名称等を公表しています。
地図
map
尼崎市昭和通9丁目326番地の3、4、5に位置する建物 YOGARISA-STUDIO サテンドール 福島歯科医院
- 所在地
- 尼崎市昭和通9丁目326番地の3、4、5
- 違反内容
- 自動火災報知設備の未設置
アバンテ東難波
- 所在地
- 尼崎市東難波町5丁目3番16号、17号
- 違反内容
- 自動火災報知設備の未設置
OS通り西棟
- 所在地
- 尼崎市昭和南通4丁目68番地、神田北通2丁目1番地の21、神田北通2丁目12番地の11、神田北通2丁目12番地の13
- 違反内容
- 屋内消火栓設備の未設置
自動火災報知設備の未設置
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp