消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

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印刷 ページ番号1024261 更新日 2022年12月28日

消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

 消防職員が行う立入検査や災害等の発生により、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、危険物施設等の所有者に対し、消防法令を遵守するよう行政指導を行います。その指導に従わない場合は、行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。

命令を受けている危険物施設等一覧表(令和4年12月28日現在)

現在命令を受けている危険物施設は存在しません。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp