生活保護制度の概要
印刷 ページ番号1004324 更新日 2018年2月23日
生活保護の趣旨
生活保護制度は、法令に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護を受けるための要件等
生活保護は世帯単位(原則、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯員として認定するもので、親族であるかどうかは関係ありません。)で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば、売却等により生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
(注)厚生労働省の通知により、暴力団等の反社会的団体に属している人には保護が適用されません。
(注)生活扶助基準額については、厚生労働省のホームページを参照してください。
生活保護における扶助の種類
生活保護には次のような種類の扶助があり、各世帯の需要に応じて必要な扶助が認定されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 |
家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
通院や入院などの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能修得や 高等学校等の就学などの費用 |
生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
保護の要否および程度の決定
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費とは
国で定める保護基準と、世帯ごとに認定された扶助の種類を基に、世帯の最低生活費が算定されます。
収入とは
世帯員の働いて得た収入、年金、手当、保険金など、世帯の全ての収入となります。
(例)
- 給与収入、賞与、寸志など就労で得られる収入
(注)子どもがアルバイトによる収入を得ている場合も申告していただく必要があります。 - 年金、恩給、各種手当、雇用保険などの公的な収入
- 親族からの仕送り
- その他、世帯が得た全ての収入
保護を必要とする場合
収入が最低生活費に満たない場合、それを補う分の保護費が支給されます。
保護を必要とする場合(働いて得た収入がある場合)
世帯に働いて得た収入がある場合、正しく申告すれば収入金額に応じて一定の控除が受けられます。
未成年の方の場合は控除額が上乗せされます。また、就学中の方がアルバイト等の収入を得ている場合は、適切に収入申告を行えば、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、又はクラブ活動費などにあてられる費用については、就学のために必要な費用として収入としてみなさない場合があります。
保護を必要としない場合
収入が最低生活費を上回る場合、保護を必要としなくなります。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部保健福祉管理課
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第1担当
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第2担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保健福祉管理課
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第1担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第2担当
(北部保健福祉センター)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
(南部保健福祉センター)
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ファクス番号:
(北部保健福祉センター)06-6428-5105
(南部保健福祉センター)06-6430-6801