生活保護受給中の方へのお知らせ

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印刷 ページ番号1004326 更新日 2018年2月23日

生活保護受給中の方の権利について

生活保護を受給する方は次のような権利があります。

  • 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。
  • 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
  • 保護費については、租税その他の公課を課せられることはありません。
  • 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることはありません。

(注) 保護を受給する前の借金や個人的な貸し借りによって生じた債務が消えるわけではありません。債務整理については法テラスなどでご相談いただくことになります。

生活保護受給中の方の義務について

生活保護を受給する方は、次のような義務があります。

1 能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければなりません。

  • 働ける人は、能力に応じて働かなければなりません。また、働ける能力があるにもかかわらず、仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません。
  • 病気をお持ちの方は、医師の指示に従って治療に専念し、病気を悪化させることがないよう、一日でも早く治す努力をしなければなりません。
  • 治療をしながら働くことが可能と判断された方は、その能力に応じて就労又は求職活動を行わなければなりません。
  • 支給された保護費は、計画的な支出と節約を図り、生活の維持・向上に努めなければなりません。
  • 保護費に含まれている住宅家賃、教育関係の費用などは滞納することなく、必ず納めなければなりません。

2 世帯全体における収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、または居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに保健福祉センターへ届出をしなければなりません。

 収入・支出に関する届出について

  • 毎月の収入の状況
  • その他、収入に変動があったときや、何らかの収入があったとき
  • 家賃などに変更があったときなど

生活状況に関する届出について

  • 就職(アルバイトを含む)、転職、退職、求職活動状況など
  • 世帯員の増減(転入、転出、婚姻、離婚、出生、死亡)
  • 世帯員の入退院、転院
  • 世帯員の進学、入学、卒業、退学
  • 交通事故、災害にあったとき
  • 転居するとき(必ず事前に福祉事務所への相談が必要です。)
  • その他、生活状況に変化があったときなど

(注) 虚偽の申告や、意図的に届出を行わないなど、不正な手段で保護を受けた場合は不正受給と判断し、告訴などを行う場合があります。

(注) 保健福祉センターに届け出なく、世帯員以外の人と生活する場合や、保健福祉センターに届け出た住居以外で常時生活すること(無断転居を含む)は、不正受給とみなされる場合があります。

3 保健福祉センターから、生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。

生活保護受給中の方に対する助言・指導

 生活保護受給者の方については、収入の状況を毎月申告していただきます。
 また、世帯の実態に応じて、保健福祉センターのケースワーカーが訪問調査を行い、就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
 その他、生活保護受給者の方が自立に向けて必要な助言・指導を行うとともに、必要に応じて各種調査を実施します。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部保健福祉管理課
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第1担当
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第2担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保健福祉管理課
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第1担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第2担当

(北部保健福祉センター)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

(南部保健福祉センター)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

電話番号:
(北部保健福祉センター)06-4950-0272(代表)・06-4950-0286(生活保護の相談)
(南部保健福祉センター)06-6415-6196(代表)・06-6415-6197(生活保護の相談)

ファクス番号:
(北部保健福祉センター)06-6428-5105
(南部保健福祉センター)06-6430-6801