就職したとき(国民年金)
印刷 ページ番号1002817 更新日 2023年3月27日
60歳未満の人が会社等に就職したとき
厚生年金保険に加入したときには、就職先を通じて、届出てください。
なお、就職した月からの保険料は、厚生年金保険の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
就職した人が配偶者を扶養に入れている場合
その配偶者は第3号被保険者となりますので、就職先を通じて届出をしてください。
60歳以上の人が会社等に就職したとき
厚生年金保険に加入した場合、就職先を通じて届出をしてください。
就職した人が配偶者を扶養に入れている場合
就職した人が65歳になるまで、その配偶者は第3号被保険者となりますので、就職先を通じて届出をしてください。
就職した人が65歳になった場合、その配偶者は強制的に第3号被保険者でなくなるため、60歳になるまで第1号被保険者となり、納付義務が発生します。
詳しくは窓口にてお尋ねください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp