在宅高齢者等あんしん通報システム事業
印刷 ページ番号1004072 更新日 2026年1月5日
(重要なお知らせ)令和8年4月から利用申請時等に本人確認書類の提示が必要になります
令和8年4月より、利用申請等の届出時に届出人(本人含む)の本人確認書類の提示や本人以外が届け出る場合は委任状が必要となります。
委任状の様式をページ下部の添付ファイルに掲載しておりますのでご活用ください。
また、本人確認書類について、当ページ下部で説明していますのでご一読ください。
事業内容
ひとり暮らしの高齢者等が、病気やケガなど自宅でおきる不測の事態や健康等の相談に24時間体制で対応するとともに、お元気コールとして、受信センターから月1回定期的に電話をし、お体や生活の様子を伺い、ご自宅で安心して暮らせるよう支援します。
緊急時に、通報機器や通報用ペンダントのボタンを押すと、24時間体制の緊急通報受信センターに連絡ができ、状況に応じて、受信センター職員の駆けつけ又は救急車の出動を要請します。
※お身体に触れる介助や日常生活の援助の依頼については、委託業者の受信センター職員は駆けつけできません。
対象者
1 65歳以上の高齢者単身世帯
2 65歳以上の方及び障害者(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aを所持する方)のみの世帯
3 65歳以上の虚弱な高齢者のみの世帯
4 身体障害者手帳1級又は2級を所持する65歳未満の障害者単身世帯
5 身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳Aを所持するいずれもが65歳未満の障害者複数世帯
1~5のいずれかに該当し、
固定電話回線をお持ちの方については、固定電話型の機器の利用になります。
※一部の電話回線ではご利用いただけない場合があります。固定電話回線をお持ちでない方については、携帯電話型の利用になります。
※携帯電話型についても専用端末の貸出になります。
利用料
・前年度の市県民税が非課税及び生活保護世帯の方は無料
・前年度の市県民税が課税されている方は、
固定電話回線利用 1,100円/月(税込)
携帯電話型(専用機器貸出)1,980円/月(税込)を負担していただきます。
(注意)各月末日に機器が設置されている場合、出動や通報の件数にかかわらず、その月分の利用料
がかかります。
(注意)利用料については毎年世帯全員の所得調査をもって判定します。
利用にあたっての留意事項
- 利用可能な固定電話の回線
NTTアナログ回線及び各種デジタル回線に対応しています。
(注意)利用申請時、電話回線の留意事項に係る承諾書を提出してください。
デジタル回線の種類によっては、ご利用になれない場合があります。 - 機器使用等に必要な費用
機器の設置に係る電気代、電話の通話料・使用料や回線の変更に伴う工事料等、機器の使用及び設置に必要な費用は利用者負担となります。
機器類取り付けの必要上生じた孔穴、その他の変更箇所の補修等にかかる費用は利用者負担となります。 - 機器の賠償責任
機器の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは利用者に賠償責任が生じます。 - 鍵の預託・住居内の立ち入りについて
緊急通報時に速やかな救助を行うため、ご自宅の鍵を受信センター(警備会社)へ預けていただきます。
また、緊急通報時、受信センター(警備会社)からの確認電話に応答しない場合は、消防署等関係機関が住宅内に立ち入らせていただきます。
その際に、住居等の一部に破損が生じた場合は、その修復に要する費用は利用者負担となります。 - 利用申請書
利用申請される場合は、尼崎市社会福祉協議会本部及び尼崎市社会福祉協議会各地区支部で配布している申請用紙をご利用ください。
(注意)利用申請時、申請窓口で届出人(利用者本人含む)の本人確認書類の確認をしますので
持参ください。本人以外の方が届出する場合は、委任状が別途必要となります。 - 緊急連絡先
救急搬送時の連絡等のため、必ず緊急連絡先を設定していただきます。
(注意)当該事業の対象外であるお身体に触れる介助や日常生活の援助を依頼された場合は、緊
急連絡先に対応をお願いしますので、その旨ご理解をお願いします。
利用申請時等の本人確認書類について(令和8年4月1日より)
利用申請書・変更事項届出書・利用辞退届出書を提出する際は、届出人(本人含む)の本人確認書類の提示が必要となります。
なお、原本による提示が必要です(コピー不可)。ただし、登記事項証明書についてはコピー可です。また、有効期限が設定されている証明書については、有効期限内のものに限ります。
【本人確認書類の種類】
- 1点で確認できる書類 (官公署発行の顔写真付き証明書)
1. 個人カード(マイナンバー)
2. 運転免許証
3. パスポート
4. 身体障害者手帳、療育手帳等
- 2点で確認できる書類
5. 健康保険証
6. 介護保険証
7. 年金証書
8. 診察券
9. 通帳、キャッシュカード
10. クレジットカード
※介護支援専門員等介護保険事業所職員に限り11.12.も確認書類に含める
11. 介護支援専門員証
12. 事業所発行の職員証、名刺
【利用者本人以外が届出に来られる場合は、次の書類も必要となります】
- 利用者本人以外が届出に来られる場合(後見人以外の場合)
委任状(ページ下部の添付ファイルに様式をダウンロードできるようにしています) - 利用者本人以外が届出に来られる場合(後見人の場合)
登記事項証明書(コピー可)
利用申請及び問い合わせ先
尼崎市社会福祉協議会 地域福祉推進部事業推進グループ(電話:06-4950-9103)
申請は各地域の社会福祉協議会むすぶグループでの受付となります。
添付ファイル
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利用申請書(見本) (PDF 162.2KB)
原本は申請窓口の社会福祉協議会の本部及び各地区で配布しています。 -
利用調査票 (PDF 66.8KB)
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利用同意書兼承諾書 (PDF 117.8KB)
利用申請にあたって、同意又は承諾いただく必要があります。
代理人が届出になる場合は、委任者に当該内容を説明し、同意・承諾を得てください。 -
固定電話型回線に関する承諾書 (PDF 103.6KB)
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携帯電話型回線に関する承諾書 (PDF 103.5KB)
固定電話型もしくは携帯電話型のご利用されるいずれかの回線に関する承諾書が必要となります。
代理人が届出になる場合は、委任者に当該内容を説明し、同意・承諾を得てください。 -
委任状 (PDF 54.5KB)
届出人が利用者本人でない場合は、委任状が必要となります。
ただし、後見人が届け出る場合は、登記事項証明書(コピー可)の提示いただくことで、委任状の提出は不要となります。 -
変更事項届出書 (PDF 61.8KB)
利用申請後に届出内容に変更があった場合、変更した旨届け出てください。
特に、緊急連絡先に変更があった場合は、緊急時に適切な対応ができない可能性がありますので、速やかに届け出てください。 -
利用辞退届出書 (PDF 82.0KB)
利用を辞退する場合は、辞退届の提出が必要となります。
なお、辞退届の提出がない限り、利用料は発生し続けます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
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06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
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