納付について

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印刷 ページ番号1004171 更新日 2024年4月1日

納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りです。

納め方

特別徴収・・・年金から差し引いて納めていただきます。

普通徴収・・・納付書の場合は、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニで納付していただけます。

また、「PayPay」、「LINE Pay」、「au PAY」、「d払い」、「J-Coin Pay」、「楽天ペイ」によるスマートフォン決済も可能です。 

(注1) 現在、普通徴収(納付書)の方で口座振替をご希望される場合は、「口座振替依頼書」にご記入いただき、各金融機関へ提出してください。
(注2)特別徴収の方でも、申し出により口座振替に変更できます。手続きは「納付方法の変更について」をご覧下さい。

(注3)令和6年4月1日以降、三菱UFJ銀行およびみずほ銀行の店舗窓口における公金収納の取扱いが終了します。納付書で納めていただく場合は別の金融機関窓口をご利用ください。

上記に伴い令和5年度3月分(9期分)の納付書については、納期限が令和6年4月1日となっておりますが、三菱UFJ銀行およびみずほ銀行の窓口収納において令和6年4月1日はお取り扱いができませんのでご注意ください。詳しくは「三菱UFJ銀行及びみずほ銀行の窓口における公金収納の取扱い終了について」をご覧ください。

納める時期

特別徴収(年金からの天引き)
・・・年金の支給日に差引いて納めていただきます。 

特別徴収の納期

1

2

3

4

5

6

納期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収の種類

仮徴収

本徴収

特別徴収の方は年金支給月にあたる4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6期に分けてお支払いいただきます。

仮徴収における各期の徴収額(4月、6月、8月分)は、原則として前年度の2月にお支払いいただいた額となります。

本徴収における各期の徴収額(10月、12月、2月分)は、原則として7月に確定する保険料額(年額)から仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。

普通徴収(納付書または口座振替)
・・・納付期日は毎月末日です。(ただし末日が土曜日または日曜日や祝日の場合は翌平日)

普通徴収の納期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

納期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収の方は7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月の計9期に分けてお支払いいただきます。

(注1)ただし、年度途中での所得の変更や資格取得月の関係により、4月、5月、6月にお支払いが発生する場合もあります。

特別徴収となる方

年額18万円以上の年金を受給されている方

(注1) ただし、介護保険料と合算した保険料額が年金受給額の1/2を超える方は普通徴収となります。
(注2) 年度の途中で資格を取得された方、住所を変更された方、所得の更正や政府の軽減措置などで保険料額が減額された方は、一定期間普通徴収となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp