賦課の時期・方法

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印刷 ページ番号1004170 更新日 2024年4月1日

毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険料を7月に決定し、通知書をお送りします。
保険料の決定通知書には、保険料の算定方法と徴収方法(特別徴収、普通徴収)を記載しています。
年度途中で資格の取得や喪失があった場合は、1年間の保険料を月割りで算定します。

年度途中で資格を取得した方

年度途中で75歳に誕生日を迎えたり、転入などで新たに被保険者となられた方は、資格を取得した月から保険料がかかります。

資格取得日から2カ月後に保険料を決定し、通知書をお送りします。

 

資格を喪失した方

転出、死亡などにより被保険者の資格を喪失した方は、資格を喪失した月の前月までの保険料がかかります。

なお、死亡による資格喪失日は死亡日の翌日となるため、死亡日が月末のときは、翌月1日が資格喪失日となるため、死亡された月についても保険料がかかります。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp