保険料の減免・徴収猶予

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印刷 ページ番号1004162 更新日 2018年2月23日

災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたとき(保険料滞納の場合も含みます)には、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。また一時的にお支払いが困難な人には、一定期間お支払いを猶予する徴収猶予制度を設けています。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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ファクス番号:06-6481-1371
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