高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種について

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印刷 ページ番号1003298 更新日 2024年4月1日

高齢者肺炎球菌

令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期予防接種対象者が変わります。

70歳から100歳までの5歳きざみの年齢の方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期間が限られている措置)であり、この措置は、令和5年度までとなっています。 

令和5年度までの対象者

 尼崎市に居住している1又は2に該当する方で、高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を希望する方。ただし、過去にニューモバックスNPを接種したことがある方は対象外です。

  1. 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の身体障害者手帳1級所持者

令和6年度からの対象者

 尼崎市に居住している1又は2に該当する方で、高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を希望する方。ただし、過去にニューモバックスNPを接種したことがある方は対象外です。

  1. 65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の身体障害者手帳1級所持者

令和5年度対象の人は忘れずに接種ください

これまでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方で、次に該当する尼崎市民が対象です。該当する方は令和5年度を逃すと定期予防接種として助成を受けることができないため、ご注意ください。

対象者1. 65歳の方について、令和元年度から令和5年度の5年間は、経過措置により、対象者が拡大となっています。。

令和2年度から令和5年度までは、該当する年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となる方が対象になります。

生年月日により接種できる年度が異なります。令和5年度の対象の方は下記の生年月日一覧表をご覧ください。

対象年度を過ぎると、定期接種を受けることはできません。

<令和5年度対象の方の生年月日>

65歳:昭和33年4月2日生から昭和34年4月1日生まれの方

70歳:昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生まれの方

75歳:昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生まれの方

80歳:昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生まれの方

85歳:昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生まれの方

90歳:昭和8年4月2日生から昭和9年4月1日生まれの方

95歳:昭和3年4月2日生から昭和4年4月1日生まれの方

100歳:大正12年4月2日生から大正13年4月1日生まれの方

高齢者の肺炎球菌ワクチンは定期予防接種になっています。

 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は、平成26年度から定期接種となりました。

 予防接種券を受け取った方で、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがなく接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談のうえ、市内予防接種実施医療機関にて接種を受けてください。

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。

※ 新型コロナウイルス感染症による肺炎とは関係ありません。

 高齢者用肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種することで、肺炎球菌が原因で起こる肺炎を予防したり、重症化を防ぐことができます。(全ての肺炎を予防することはできません。)

接種回数

1回

予防接種券の送付について

 令和6年度対象者の方へ

 令和6年度の予防接種券(ハガキ、裏面が紫色)を誕生月の月末に送付します。(ただし、接種したことがある方は対象外)

(注)平成26年度から令和5年度に定期接種された方を除いた年齢対象の方に送付します。なお、過去に接種された方は予防接種券がご利用いただけません。過去に自己負担で任意接種された方や転出入された方の接種歴は市に記録がないため、予防接種券を送付しておりますが、ご利用いただけませんのでご注意ください。

予防接種券の延長について

令和元年度・令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和5年度対象者の方へ

 新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず接種を見合わせた方につきましては、接種期限を令和6年度末(令和7年3月31日)まで延長しますので、案内のハガキ(裏面が青色、桃色、黄色、緑色またはオレンジ色)に記載の有効期限を読み替えてご使用ください。

 特に、期限延長の手続きは必要ありません。定期予防接種実施医療機関(尼崎市医師会加入医療機関)に事前連絡の上、予防接種券(ハガキ)と身分証明書等をそのままご持参ください。

実施場所

本市の定期予防接種実施医療機関は、下記をご参照ください。
なお、定期予防接種実施医療機関以外で接種を行った場合は全額自己負担となります。
定期予防接種を受けられる際は、必ず事前に実施医療機関へお問い合わせください。

接種費用

4,000円

ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人の方は無料です。

また、公害病認定患者については、公害健康被害補償制度において補償給付を受けることができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

医療機関へ持参するもの

1.予防接種券(ハガキ)

2.生活保護受給者証、中国残留邦人等本人確認書、身体障害者手帳(60歳~65歳未満の方)

副反応について

 接種後に注射部位の腫脹や、疼痛、ときに軽微な発熱が見られることがありますが、日常生活に差し支えるほどのものではありません。通常1~2日で消失します。

 過去に、ニューモバックスNPを接種されたことのある方では、同剤の接種により注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現する場合があります。そのため、既にニューモバックスNPを接種された方は、定期予防接種の対象外となります。

 稀に、重大な副反応として、アナフィラキシー様症状、血小板減少、知覚異常・ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応があります。

予防接種を受けることができない人

  1. 明らかな発熱(通常37.5℃)のある人
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  3. 本剤の成分によってアナフィラキシーを起こしたことのある人
  4. その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある人

接種上の注意

以下に該当すると思われる方は、かかりつけ医等に相談の上、接種を受けてください。

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
  2. 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
  3. 過去に痙攣の既往のある方
  4. 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  5. 本剤の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
  6. 妊婦又は妊娠している可能性のある方

接種後の一般的注意事項

1.接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動は避けましょう。

2.接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

その他

  1. 過去の接種歴について必ず確認してください。接種歴がある方は対象外です。
  2. 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は法律上の努力義務はありません。自らの意思で接種を希望される方のみ接種してください。
  3. 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種前後に新型コロナワクチンを接種する場合、定められた間隔をあけてください。(2週間以上)

市外で接種する場合

 尼崎市以外の医療機関で高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種する場合、他市への依頼書が必要です。依頼書の発行には、下記の「予防接種実施依頼書交付申請書」による申請が必要になります。詳しくは、保健所感染症対策担当(06-4869-3062)へお問い合わせください。

 なお、接種を希望される市町村によっては接種費用の全額が自己負担となる場合がありますので、接種を希望される市町村に事前にお問い合わせください。

 接種費用を全額自己負担された場合、尼崎市では費用の還付ができませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049