公害健康被害補償制度について

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印刷 ページ番号1003356 更新日 2023年11月13日

大気汚染公害による健康被害を受けた方に、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき汚染原因者の負担により補償を行う制度です。

公害健康被害補償事業概要

1 第一種地域指定
 公害健康被害補償制度において、大気汚染等の影響による健康被害が多発している地域と、その疾病を政令で指定し、所定の要件を満たす患者を認定する仕組みになっています。
  第一種地域とは、「著しい大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息等の疾病が多発している地域」を言います。
 尼崎市は市域の南東部を中心に約3分の2の地域が指定されていましたが、大気汚染の状況やその健康に対する影響等を踏まえ、昭和63年3月1日をもって、全国41地域すべての指定が解除されました。そのことにより、新たに患者を認定することはできなくなりました。ただし、指定地域が解除される前に既に認定を受けている被認定者やその遺族等については、従来どおり認定の更新や補償給付の支給等を行っています。
2 指定疾病
 ・慢性気管支炎 ・気管支ぜん息 ・ぜん息性気管支炎 ・肺気しゅとそれらの続発症
3 補償給付
 既被認定者等に支給される補償給付はつぎの7給付です。
・療養の給付及び療養費(肺炎球菌ワクチンの接種も対象となります。)
・障害補償費
・遺族補償費
・遺族補償一時金
・児童補償手当(現在、対象となる方はいません)
・療養手当
・葬祭料
4 公害保健福祉事業
・リハビリテーション事業(呼吸器教室・音楽療法等)
・療養器具貸与事業(加湿器等) ・インフルエンザ予防接種助成事業
・家庭療養指導事業  ・水泳鍛練奨励事業

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)