廃棄物の焼却(野焼き)は法律で禁止されています

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印刷 ページ番号1003893 更新日 2020年5月18日

廃棄物の焼却(野焼き)禁止

 ダイオキシンや悪臭への対策として、事業所や家庭で出たごみや雑草などの不要物を自らで燃やすことは、一部の例外を除き廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

 家庭から出るごみや雑草などは、「燃やすごみの日」に排出してください。

 事業活動に伴い生じるごみ(廃棄物)は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、許可を持つ業者に委託するなど適正に処理してください。

例外的に認められるもの

廃棄物処理基準に適合した焼却炉等の焼却設備を用いている場合

 基準に適合するためには以下の全てを満たすことが必要です。家庭用の焼却炉のほとんどは、この基準を満たしていませんので使用しないでください。

  • ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる温度計があること
  • 高温で焼却できるようにバーナー等があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

公益上必要なものや習慣上やむを得ない場合等

 例外として認められている廃棄物の焼却は以下のとおりです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

焼却禁止の例外

1

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

注意点 

 例外行為にあたる場合であっても、大量の煙等で悪臭や煙害の苦情が周辺住民から出た場合、指導・中止を求める場合があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却の禁止)

第16条の2

 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • 廃棄物処理基準に従って行う場合
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)

第25条第15号

違反した者は、5年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

野焼きを発見したらお電話ください

事業所から出るごみを燃やしている場合

 産業廃棄物対策担当:06-6489-6310

農作業や家庭から出るごみ等を燃やしている場合

 資源循環課:06-6409-1341

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp