石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

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印刷 ページ番号1003849 更新日 2022年6月22日

石綿による健康被害を受けられた方へ

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日より施行されています。
 この制度は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で労災補償等の対象とならない方に対して、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき医療費等の救済給付を支給しようとするものです。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が延長されました

平成23年8月30日石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。改正内容は、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が10年延長されました。詳しくは、「《制度の概要》2.特別遺族弔慰金等の救済給付について」をご覧ください。(各請求期限は、10年延長して表示しています。)

指定疾病が追加されました

平成22年7月1日石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されました。
改正内容は次のとおりです。
救済給付の対象となる指定疾病が追加されました。現行の「中皮腫」「石綿による肺がん」に加えて、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」と「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が救済対象に追加されました。
中皮腫・石綿による肺がんの認定・給付内容等は今までどおり変更はありません。

《制度の概要》

1.認定された方への救済給付
(ア)医療費(自己負担分) 
療養開始日から支給されます。
(イ)療養手当(約10万円)
療養開始日または認定申請日の3年前の日が属する月の翌月から療養等が不要になった日が属する月まで支給されます。 
 (ウ)葬祭料(約20万円) 
葬祭を行った方へ支給されます。
2.特別遺族弔慰金等の救済給付について
「中皮腫」と「石綿による肺がん」により亡くなられた方のご遺族への救済給付
 平成18年3月26日以前(この法律の施行前)に亡くなられた方のご遺族及び平成18年3月27日以降(この法律の施行日以降)に認定の申請をしないで亡くなられた方のご遺族への救済給付。
 特別遺族弔慰金(280万円)・特別葬祭料(約20万円)が支給されます。
(ア)平成18年3月26日以前(法律施行前)に亡くなられた方のご遺族の請求期限は平成34年3月27日までです。
(イ)平成18年3月27日以降(法律施行後)に認定の申請をしないで亡くなられた方のご遺族の請求期限は死亡後10年以内です。ただし、改正法施行前(平成20年12月1日より前)に亡くなられた方のご遺族 の請求期限は平成35年12月1日です。
(ウ)平成20年12月1日以降に亡くなられた方のご遺族の請求期限は死亡後15年以内です。

                 
「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」と「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」により亡くなられた方のご遺族への救済給付
 平成22年6月30日以前(改正政令の施行前)に亡くなられた方のご遺族及び平成22年7月1日以後(改正政令施行日以降)に認定の申請をしないで亡くなられた方のご遺族への救済給付。
 特別遺族弔慰金(280万円)・特別葬祭料(約20万円)が支給されます。
(ア)平成22年6月30日以前(改正政令の施行前)に亡くなられた方のご遺族の請求期限は平成38年7月1日までです。
(イ)平成22年7月1日以後(改正政令施行日以降)に認定の申請をしないで亡くなられた方のご遺族の請求期限は死亡後15年以内です。

 
3.対象者
(ア)「中皮腫」「石綿による肺がん」「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」にかかられている方
(イ)中皮腫・石綿による肺がんが原因で平成18年3月26日までに亡くなられた方のご遺族
(ウ)中皮腫・石綿による肺がんの認定申請をしないで法施行日(平成18年3月27日)以降にこれらの疾病が原因で亡 くなられた方のご遺族
(エ)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が原因で平成22年6月30日ま でに亡くなられた方のご遺族
(オ)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の認定申請をしないで改正政令施行日(平成22年7月1日)以降にこれらの疾病が原因で亡くなられた方のご遺族

救済給付の種類と給付額

救済給付の種類

給付額

医療費(本人が請求)

自己負担分

療養手当(本人が請求)

103,870円/月

葬祭料(葬祭を行った方が請求)

199,000円

特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)

2,800,000円

特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)

199,000円

救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)  欄外(注)参照

(注)救済給付調整金の額は、特別遺族弔慰金の額から当該認定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計を控除した金額

申請受付場所と時間

疾病対策課公害健康補償担当(尼崎市保健所内 電話:06-4869-3019

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日等保健所休業日を除く)

必要書類等

所定の申請書・請求書及び診断書等、申請者・請求者(本人)の印かん及び金融機関の口座番号(給付の振込み先)の確認できるもの
《ご注意》
 申請内容により必要な書類が異なりますので、詳細につきましては「石綿健康被害フリーダイヤル0120-389-931」までお問い合わせください。

環境再生保全機構からのお知らせ(平成19年4月9日更新)

 最近、独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部と関係のない団体から不審な振込用紙の送付が行われているようですが、同機構からご療養中の方またはご遺族に対して「振込用紙」を送付することは一切ありませんので、ご注意ください。

ご不審な点があるときは、「石綿健康被害フリーダイヤル0120-389-931」までお問い合わせください。

関係機関

環境省

関係法令、健康相談事例、Q&A等の石綿問題への全般的な取り組みについて
環境省ホームページ(下記「関連情報」参照 )

独立行政法人 環境再生保全機構

制度の概要、申請から給付までの流れ等具体的なことについて
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(下記「関連情報」参照)
フリーダイヤル 0120-389-931
(郵送等により直接申請することも可能です)

尼崎労働基準監督署

労災保険(業務上石綿による健康被害を受けられたと認められる方等)の対象となる方に対する救済給付について
尼崎労働基準監督署
〒660-0892 尼崎市東難波町4丁目18番36号
電話 06-6481-1541

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)