【建設業関係者必見!】2024年問題と必要な対応について

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印刷 ページ番号1037032 更新日 2024年3月4日

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【建設業関係者必見!】2024年問題と必要な対応について

2019年4月より既に適用が開始されている「時間外労働の上限規制」について、5年の猶予期間が設けられていた建設業においても2024年4月より適用されます。

本動画では時間外労働の上限規制やその違反による罰則を課せられないために必要な対応について解説しております。

また、本動画では建設業を中心に扱っていますが、兵庫働き方改革推進支援センターでは運送業におけるご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

動画

動画は以下の外部リンクよりご視聴いただけます。

お問い合わせ

本動画に関するお問い合わせは以下のとおりです。

 

・兵庫働き方改革推進支援センター

 (兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5)

TEL:0120-79-1149

FAX:078-515-6757

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp