2020年(令和2年)6月1日より 職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

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印刷 ページ番号1021400 更新日 2020年6月10日

 職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

 事業主の方は、これまでの職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。

 また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互い尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場のハラスメント対策についての相談・お問い合わせ

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課  電話 078-367-0820

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp