尼崎市議会議員の請負の状況の公表について
印刷 ページ番号1041578 更新日 2025年7月28日
議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、令和6年度分から尼崎市議会議員の尼崎市に対する請負の状況を公表します。
公表の概要
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、各会計年度において請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し議員個人による請負が可能となりました。
尼崎市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために、「尼崎市議会議員の請負の状況の公表等に関する規程」及び「尼崎市議会議員の請負の状況の公表等に関する要綱」を制定しました。
この規程及び要綱では、尼崎市に対する請負をした議員は、毎年6月中に前年度における請負の状況を議長に報告し、議長は、その報告内容の一覧を公表することを定めています。
請負状況の公表
令和6年4月1日から始まる会計年度における請負から公表の対象となります。
令和6年度
請負状況の報告はありませんでした。
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