罹災証明書(住家関係)

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印刷 ページ番号1012803 更新日 2022年11月9日

罹災証明書の発行について(住家関係)

尼崎市内において、災害で住家等が損壊するなどの被害にあわれた方で、各種制度の利用や保険会社へ提出するために、罹災証明書が必要な方の交付申請を受け付けます。

なお、保険金請求に関しては、罹災証明書が不要な場合がありますので、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。また、必要な場合は、損害割合(全壊・半壊等)の要否についても併せてご確認をお願いします。

罹災証明書申請(住家関係)
申請書名 罹災証明書等交付申請書兼減免申請書(火災に起因する証明事項を除く)
説明

尼崎市内で発生した災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害(火災を除く。)により、被害を受けた建物の罹災の事実等を証明する手続き時に使用する申請書です。

 

<災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害とは>

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

交付期間

原則として、被害を受けた日から起算して1年以内のものに限り証明書を交付します。

災害が発生してから一定期間が経過すると、災害と被害との因果関係を確認することが困難となるためです。

受付窓口

住家の所在地を管轄する地域振興センター

ただし、非住家(事業所・商店等)に関する罹災証明書の申請受付・交付は、地域産業課で行います。

申請に必要なもの

1 罹災証明書等交付申請書兼減免申請書

2 建物の全景写真(4面)(隣家等があり、撮影できない箇所はなくても可)及び被害箇所がわかる写真

(写真の添付が困難である場合を除く。ただし、ごみの収集料金の減免のみを目的とした申請の場合に限っては必ず添付をお願いします。)

3 申請される方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)

4 委任状(代理人の場合)(様式は1の裏面)
手数料

1通につき300円。

ただし、各種制度の利用や保険会社へ提出される場合は減免されます。

交付までの流れ

1 申請書を地域振興センターの窓口に提出

2 職員が被害状況を現地にて確認・調査

3 申請内容の審査

4 証明書の発行

5 地域振興センターの窓口にて証明書を交付

 ※ 事前に返信用封筒及び切手をご用意いただいた場合は、郵送での交付も可能です。(申請時に担当者へご確認ください。)

 

損害割合(全壊・半壊等)の調査が不要な場合・・・発行までに、約1週間かかります。

損害割合(全壊・半壊等)の調査が必要な場合・・・発行までに、約1~2カ月かかります。

現地調査について

罹災証明書を交付するには、申請内容に応じて現場の確認や損壊の程度を判定するための現地調査が必要となります。(例えば、保険請求にご使用の場合など)

ただし、ごみの収集料金の減免のみを目的とした申請(災害により被災し、その住家から発生するごみを処理する場合)で、申請される方が損壊の程度を「被害が軽微で明らかに半壊に至らない」と自ら判断されている場合には、迅速な手続きを行うため、現地調査を行わず写真判定により、罹災証明書を交付します。(即日交付ではありませんが、迅速に交付します。)


お問い合わせ先

住家に関するお問い合わせ

担当課

所在地

電話番号

中央地域振興センター

中央地域課

中央北生涯学習プラザ

(尼崎市東難波町2丁目14番1号)

06-6482-1760

小田地域振興センター

小田地域課

小田南生涯学習プラザ

(尼崎市長洲中通1丁目6番10号)

06-6488-5441

大庄地域振興センター

大庄地域課

大庄北生涯学習プラザ

(尼崎市大島3丁目9番25号)

06-6419-8221

立花地域振興センター

立花地域課

立花南生涯学習プラザ

(尼崎市栗山町2丁目25番28号)

06-6427-7770

武庫地域振興センター

武庫地域課

武庫西生涯学習プラザ

(尼崎市武庫の里1丁目13番29号)

06-6431-7884

園田地域振興センター

園田地域課

園田東生涯学習プラザ

(尼崎市食満5丁目8番46号)

06-6491-2361

非住家(事業所・商店等)に関するお問い合わせ

担当課

所在地

電話番号

地域産業課

出屋敷リベル 3階

(尼崎市竹谷町2丁目183番地)

06-6430-9750

感染拡大防止へご協力ください

罹災証明書の交付にあたっては、災害発生時の状況確認等のため、被災された方と職員が対面でやり取りする場面が多くなります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止に、ご協力をお願いします。

申請について

<窓口へお越しの方へお願い>
・外出前に検温等を行い、体調が悪い場合は来庁をお控えください。
・最小限の人数でお越しください。
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底にご協力ください。

現地調査について

被害を受けた現場の確認や損壊の程度を判定するため、建物の中に立ち入り、調査を行うことがあります。

<調査に立ち会いいただく方へお願い>
・調査前に検温等を行い、体調が悪い場合は別の日程に変更するなど、担当者にご相談ください。
・立ち会いは、最小限の人数としてください。
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底にご協力ください。
・建物内の換気をお願いします。

<調査員の感染防止対策>
・調査前に検温等を行い、体調が悪い職員は訪問しません。
・最小限の人数で訪問します。
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒を徹底します。

交付について

<郵送での交付>
事前に返信用封筒及び切手をご用意いただいた場合は、郵送での交付も可能です。(申請時に担当者へご確認ください。)

<窓口へお越しの方へお願い>
・外出前に検温等を行い、体調が悪い場合は来庁をお控えください。
・最小限の人数でお越しください。
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底にご協力ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 企画管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6129
ファクス番号:06-6489-6793
メールアドレス:ama-souseikikaku@city.amagasaki.hyogo.jp