罹災証明書(非住家関係)

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印刷 ページ番号1013665 更新日 2021年4月14日

罹災証明書の発行について(非住家関係)

尼崎市内において災害で事業所や商店等が損壊するなどの被害にあわれた方で、各種制度の利用や保険会社へ提出するために、罹災証明書が必要な方の交付申請を受け付けます。

なお、保険金等の請求には、罹災証明書は原則必要ないと確認していますが、罹災証明書の要否については、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

罹災証明書申請(非住家関係)
申請書名 罹災証明書等交付申請書兼減免申請書(火災に起因する証明事項を除く。)
説明

尼崎市内で発生した災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害(火災を除く。)により、被害を受けた建物の罹災の事実等を証明します。

 

(災害対策基本法第2条第1号に規定されている災害とは)

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

受付窓口

地域産業課(出屋敷リベル3階)

ただし、住家に関する罹災証明書の発行は、お住まいの地域の各地域振興センターになります。

申請に必要なもの

(1)罹災証明書等交付申請書兼減免申請書

(2)申請される方の本人確認ができるもの(運転免許証、社員証等)

(3)委任状(代理人の場合) 様式は(1)の裏面

手数料

1通につき300円。

ただし、各種制度の利用や保険会社へ提出する場合は減免されます。その場合は「罹災証明書等交付申請書兼減免申請書」内の「減免を申請します」にチェックを入れてください。

交付までの流れ

(1)申請書を地域産業課に提出

(2)職員が被害状況を現地にて確認・調査

(3)申請内容の審査

(4)証明書の発行

(5)地域産業課にて証明書を交付

 

被害割合(全壊・半壊等)の調査が不要な場合・・・発行までに、約1週間かかります。

被害割合(全壊・半壊等)の調査が必要な場合・・・発行までに、約1カ月かかります。

注意事項

・災害によって生じた事業系ゴミについては、罹災証明書の有無に関係なく、市では収集を行いません。

 

・保険会社へ提出するために申請される場合は、被害割合(全壊・半壊等)の要否について、必ずご加入の保険会社等にお問い合わせの上、地域産業課にご相談ください。

 

・商品等の営業補償は行っておりません。

 

・設備や什器等に関する罹災証明書の発行は行っておりません。

問い合わせ先
 

(非住家)

地域産業課 電話番号06-6430-9750

 

(住家等)

中央地域振興センター 電話番号06-6482-1760

小田地域振興センター 電話番号06-6488-5441

大庄地域振興センター 電話番号06-6419-8221

立花地域振興センター 電話番号06-6427-7770

武庫地域振興センター 電話番号06-6431-7884

園田地域振興センター 電話番号06-6491-2361

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp